16/05/01 17:00:16.94 0.net
未必の故意
はそう簡単には適用されないよ。
今回の虐待死もコイツのカァーっと来ての日常的な暴力上の犯行の結果であり、
「これだけ暴力を振るったら死ぬ」
ということが分かっていて犯行に及んだ訳ではないから。
無数の幼児の虐待死があるが、殺人罪で起訴された判例はない。
ここに弁護士が問題提起したリンクを貼っておく。
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
食料を与えなかったら衰弱しすると分かっていて幼児虐待をした場合でさえ、
未必の故意は適用されない。
病院で点滴に異物を混入するとか、人工透析をわざと受けさせないで死に至らしめて
保険金を得るとかだったら、殺人罪における未必の故意が成立するが。立件が非常に難しい。