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「あいさつ料」脅し取る 弘道会系組長に懲役3年
名古屋市内で飲食店を経営する女性から「あいさつ料」を脅し取ったとして、恐喝罪に問われた指定暴力団山口組弘道会稲葉地一家組長の松山猛善被告(59)に、名古屋地裁(山田耕司裁判長)は19日、懲役3年(求刑懲役3年6月)の判決を言い渡した。
判決理由で、山田裁判長は「暴力団の資金源を維持するための犯行で、厳しい非難に値する」と指摘。被告側は公判で「脅していない。女性の訴えは虚偽だ」と主張していたが「女性の証言は合理的で信用できる」として退けた。
判決によると、松山被告は平成20年7月、名古屋市中区の飲食店で経営者の女性に「あいさつ料を払わないと放火されるぞ」と言い同8月から22年8月までに計78万円を脅し取った。
事件をめぐっては、女性があいさつ料の返還や慰謝料など約1700万円を松山被告と山口組の篠田建市(通称司忍)組長に求め名古屋地裁に提訴している。
2014.11.19 18:26