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>>388
ゴルフ場支配人襲撃は無罪=別事件で組員に有罪-福岡高裁 2010-09-05
暴力団幹部の利用を拒否したゴルフ場の支配人を殺害しようとしたなどとして、2件の殺人未遂などの罪に問われた指定暴力団工藤会系組員恵美哲也被告(43)の差し戻し控訴審判決が3日午後、福岡高裁であった。
松尾昭一裁判長は一審判決を破棄し、支配人襲撃について無罪とした上で、別の会社経営者襲撃事件で一審に続き傷害罪を適用、懲役4年を言い渡した。
一、二審は「被告が実行役だった」とする仲間の男=実刑確定=の供述をもとに懲役15年(求刑同20年)としたが、
最高裁は昨年9月、「供述は裏付けが全くない上、現場に残された客観証拠と整合しない部分がある」と信用性を否定。
有罪判決を破棄し、福岡高裁に差し戻していた。
差し戻し審では改めて仲間の男の証人尋問が行われたが、松尾裁判長は「最高裁判決の指摘する疑問点が解明されたとは言えない」と述べた。
恵美被告は逮捕後6年余り拘置されており、これが刑期に算入されるため収監されない。
恵美被告は2000年10月、福岡県犀川町(現みやこ町)の男性支配人=当時(67)=宅に侵入、
刃物で胸を刺し大けがを負わせるなどしたとして