14/04/08 14:18:07.06
キコさん庇う気はないけど、国立国会図書館の11ページの論文は
博士論文の分類ではなく、一般論文だから、あれが博士論文という事はないと思う
でも、お茶が出した博士号の取得理由の論文の題名(博士論文)と国会図書館の論文の題名は
かなり似ているから、概要には違いないと思う
お茶の規定では、博士号授与から三ヶ月以内に博士論文の公開か(お茶の水電子システム)
概要の公開(教授会か何かの承諾が必要なはず)が必要だから、後者を取ったのかな?
でも、正式に博士号授与の根拠(博士論文)を開示しなさいとお茶に請求すれば
お茶大としては公開する義務がある筈。本来博士論文はそういうものだしね…