H26 司法試験 46at SHIHOU
H26 司法試験 46 - 暇つぶし2ch815:氏名黙秘
14/05/17 19:31:10.72
>>803
横から失敬するよ。いつまでも続けられてもつまらんから。

要否の判断ってのは基本的には審判対象特定の問題で、訴因の機能そのものの問題だよ。
どういう犯罪をしたと検察官が主張しているのかを特定する必要がある。
そして特定された犯罪について裁判所は審理しなければならないし、
当事者もその有無を合い争う。そして、その特定された犯罪について立証がなされなければ無罪。
これを前提にすれば
要否の判断というのは典型的には裁判所の認定事実と検察官の主張との食い違いが生じる場面で問題となるけどそれだけじゃないことがわかるだろう。
ちなみに要否の判断に被告人の防御の利益を考慮するのは、審判対象たる犯罪自身には食い違いがないけど、防御上重要な事実であれば
被告人がかわいそうだから審判対象の同一性が異なるものと扱おうということ。

で、今回は犯罪事実自身が違うだろ?窃盗と盗品等譲受けで。だから当然、訴因変更なくして認定はできない事例なんだよ。
いい加減わかってね。

ちなみにおそらく要否と可否の違いもわからないと、取調べも間違ってる可能性が高いよ。
今回は供述の自由が問題になっているのはわかってる?実質的逮捕とか書いたら死ぬよ。


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