14/05/16 13:01:08.47
>>590
自然保護地域でタクシー業を営むことはは、自己の生計を維持するための継続的活動であるから、「職業」にあたる。
したがって、本条例○条1号、2号及び3号は、許可制の条件として、xの職業の自由を事前的に制約しているといえる。
そして、本条例○条1号は、自然保護を目的とする消極目的規制であり、本条例○条2号は、交通事故を防止し、乗客等の生命身体を守ることを目的とする消極目的規制である。
※自然保護は消極目的規制だというのは、強弁しすぎた。前述した通り、被告の反論で、「消極目的ではない」ってして、試験では「消極目的と同様に扱うべき
」としたんやけどな。