14/05/16 01:01:23.30
>>89
そこで「毎回失敬なやつだ」と言い返す
101:氏名黙秘
14/05/16 01:02:13.76
設問3は本件土地絡みだけしか点もらえないのは覚悟してる
配点でかいのに泣くわ
102:氏名黙秘
14/05/16 01:02:30.74
五反田の試験官はきつい感じはしないなあ
103:氏名黙秘
14/05/16 01:03:24.11
商法の最後って何を書けば良いんだ?
423とか書いてあったけど、損害何にした?
104:氏名黙秘
14/05/16 01:03:57.94
5年5回になるから受験者数が増えるのを見越して難しくしたんだろうな
本当にきたないさすが法務省きたない
105:氏名黙秘
14/05/16 01:04:45.15
>>103
貸して焦げ付いたお金じゃないかな、そう書いた
106:氏名黙秘
14/05/16 01:07:13.91
うわああああああああああああ
107:氏名黙秘
14/05/16 01:07:21.76
>>93
あの、恐喝の被疑事実の捜索差押令状で賭博開帳図利に関するメモを差し押さえた判例のやつ。
あと、上の判例の百選解説みたら、差押物件の関連性は(原則的に?)情状事実でもOKって書いてあるやんか。
これ、逮捕に伴う差押えでも、同じようにいえんのかな。そうすると、関連性が否定されるようなことおよそ考えらない
ような気がしてくるねんけど。たとえば、覚醒剤の自己使用目的の被疑事実で逮捕したら、LSDが出てきたから
LSD所持に関して逮捕せんと差し押さえるみたいな。
108:氏名黙秘
14/05/16 01:07:27.44
>>103
表見成立させなかったから、効果帰属しない→損害なし
現物出資も利益高いから損害なしにしたわ
109:氏名黙秘
14/05/16 01:09:19.99
>>108
つまり設問2と整合性をとったということか
俺は表見成立させたから損害ありにしたお
そもそも設問2がなんの論点かわからなかった人も多かったお
110:氏名黙秘
14/05/16 01:09:25.56
>>108
Hから受け取った金は不当利得返還請求され、乙に渡した金は帰ってこないから、損害はあるんじゃね?
111:氏名黙秘
14/05/16 01:09:33.72
>>103
乙への貸付けが利益相反なら、得た利益の額=乙への貸付け額2億
Hからの借り入れが任務違反なら、利息分の10%
112:氏名黙秘
14/05/16 01:09:58.81
本件土地忘れてる奴多すぎ
設問3であれ書かないでどうするんだよ
完全スルーか?w
113:氏名黙秘
14/05/16 01:10:44.01
>>109
表見成立しても、取締役会決議を書くことについてHが無過失とは認めにくいような
114:氏名黙秘
14/05/16 01:10:51.03
>>110
それもチラッと考えたけど、みんなかかなさそうだし、時間ないし、やめたわ
115:氏名黙秘
14/05/16 01:11:46.68
本件土地は登場が早すぎるんだよな
116:氏名黙秘
14/05/16 01:12:09.16
>>112
423あるから
117:氏名黙秘
14/05/16 01:12:40.94
>>115
その通りだわ。完全に記憶の彼方だった。
構成したのに
118:氏名黙秘
14/05/16 01:13:25.03
商法3は時間が無かったので、とりあえず本件土地だけ最初に書いて、あとは思いつくままメチャクチャな文章を書き連ねた…
119:氏名黙秘
14/05/16 01:13:50.34
>>118
仲間発見伝
120:氏名黙秘
14/05/16 01:14:32.02
なんで本件土地に関し、出題者は
FからEへの相続の事情を問題文に入れたんかなあ。
なんか論点広がります?
121:氏名黙秘
14/05/16 01:14:45.35
事実上の取締役と423しか書いとらん…
土地はなんだこりゃとか思いつつスルーしてしまった
事案や当事者があっちゃこっちゃ入り組みすぎて整理するだけで頭メチャクチャ
122:氏名黙秘
14/05/16 01:14:48.70
商法でEの嫁Fが沢田エリカみたいな傲慢チキに思えてイライラした
123:氏名黙秘
14/05/16 01:15:04.49
>>110
俺もHから借りた金については設問2で会社に効果帰属して
会社は不当利得返還請求されるから423の損害ありとした
もう死にたい
Dに対する責任追及についてもっと書きたかったが途中答案で設問3を
丸々落とした人も多しの模様
124:氏名黙秘
14/05/16 01:15:20.61
>>110
借入に表見が成立して効果帰属しないなら貸付も効果帰属しないよね?
その場合も会社は不当利得があるのか?
125:氏名黙秘
14/05/16 01:15:23.52
サワダ?
126:氏名黙秘
14/05/16 01:16:31.82
要件事実を授業で扱わないローも多いからな
今年の民法はヤマケイ率いる京大がリアルチート状態になりそうだな
127:氏名黙秘
14/05/16 01:17:11.40
本件土地に関し、出題者は
なんで相続という事情を問題文に入れたのかしら。
本人が会社と直接契約したわけでないから取引上の債務とはいいがたいとかなんとか
いわせたかった?
128:氏名黙秘
14/05/16 01:18:09.21
>>122
wwwww
129:氏名黙秘
14/05/16 01:18:36.02
>>120
もともとFと会社との取引上の債務として移転登記義務があったから
包括承継したEも会社との取引上の債務として負担するってことじゃない
130:氏名黙秘
14/05/16 01:19:08.65
尻だった、沢田って誰だよ
131:氏名黙秘
14/05/16 01:19:24.70
今になって辰巳ハイローヤーの非申請義務付けの最新判例を読んでおけば…と悔やんでいる
非申請型義務付けとしたけど要件検討が甘くて自責の念が
132:氏名黙秘
14/05/16 01:19:38.23
>>127
取引時点では取締役でも何でもないヤツに対する債権だったのが、
相続という偶然の事情によって取締役に対する債権になった場合においても、
当該債権は株主代表訴訟における公使対象となるか。
133:氏名黙秘
14/05/16 01:19:49.33
ながっの よっしっだ!
134:氏名黙秘
14/05/16 01:21:12.23
池袋は初日に岡崎先生がいて二日目に塾長がいた
塾長の他におっさんが二人いたが誰かわからんかったw
135:127
14/05/16 01:21:54.99
そうなんやけど、なんで
本件土地がはじめからFのものでなく
わざわざFのもんとした上で相続を挟んだのかなと思って。
Fが取締役もどきになる前に本件土地の取引があったから
もとからFのもんやったとしても直接取引になったりしないから
Fの所有でも作問上不都合はないとおもってん。
しかるに、相続を事情として入れてるということに
現場でもひっかかってん。考えすぎ?
136:氏名黙秘
14/05/16 01:22:35.45
論点てんこもりすぎね?
決して高級弁当じゃないけど、カツ天牛親子丼みたいな
137:氏名黙秘
14/05/16 01:22:50.61
>>131
最新判例は関係ないよ。
ごく普通に淡々と処理すれば良いだけ。
法律上の利益の存否に関しては、採石法は楽に認定できる部類だし。
…時間さえあれば。
138:氏名黙秘
14/05/16 01:23:40.15
行政設問2はあんま話題にならないな
139:氏名黙秘
14/05/16 01:26:02.80
>>137
第三者だから原告適格の話は書いたし、処分性の話もした
けど重大な損害うんたらのあてはめが薄かった
もうだめ死にたい
140:氏名黙秘
14/05/16 01:26:33.88
処分性??
141:氏名黙秘
14/05/16 01:26:49.91
>>139
そんなんみんなそうさ
爆死とはいえん。
上位合格ねらってるならおつかれ
142:金正恩 ◆C625oGi.59zn
14/05/16 01:26:50.07
>>88
ウリ東大ローニダ
まあウリは下位だからどうでもいい
でも同級生の成績優秀な奴でも今回の民法商法は爆死だとか何書けばいいんだとか言っているニダ
そいつら予備も受かっているニダ
難しかったことは間違いないと思うニダ
143:127
14/05/16 01:27:22.11
>>132
まあ、そうなんやろうけど
そう考えると、あんまりひねりがなさすぎるなあ、と思ってね。
だって、なれ合い訴訟の危険は相続により承継した場合も同じ、と一言書くと終わりやから
あっさりしすぎやでえ、とおもってん。
144:氏名黙秘
14/05/16 01:27:23.17
重損と原適しか書いてない
145:氏名黙秘
14/05/16 01:27:29.03
>>140
一定の処分な
3条7項とかだったかな
146:氏名黙秘
14/05/16 01:28:36.22
時間がなかったから所有権が移転しているのに
勝手に登記をして自分のものにしたことが
忠実義務違反とした。
時間がなくてこれよりちょっと詳細程度にしか
書けなかった。
147:氏名黙秘
14/05/16 01:28:56.99
有明で受けてるんだけど、
昼休みに会場近くの大学に潜り込んでみたら、
物凄く可愛い子が何人もいて感動したわ
試験会場は辛気臭い顔ばっかで気持ち重くなるしさ
148:氏名黙秘
14/05/16 01:30:18.82
>>143
ひねりの無い問題でも、物量で攻められたら書けなくなるのよ。
149:氏名黙秘
14/05/16 01:30:43.82
>>145
処分性かいてなかった
原告適格は第三者だから書くこと必須だが処分性も書くのか
ダレカタスケテ
150:氏名黙秘
14/05/16 01:30:50.73
>>139
重大な損害はそんなに厚くあてはめられないような気もする
151:氏名黙秘
14/05/16 01:31:17.21
>>142
予備上位で合格しているが、
さすがに何書いていいかわからない状態ではなかった。
でも、商法は死んだ。
予備合格者のレベルはそんなに高いとは思えないのも
事実だが
152:氏名黙秘
14/05/16 01:32:14.20
いや処分性は問題じゃないだろ
普通に非申請の要件として重大な損害、他に手段がない、原告適格を書けばいいだけだわ
153:氏名黙秘
14/05/16 01:32:26.92
>>149
あの問題処分性書く必要あったの?
154:氏名黙秘
14/05/16 01:32:41.04
全く答案構成してないとか話してるやつ何人かいてびっくりした
答案無茶苦茶やろ
155:127
14/05/16 01:32:52.45
>>146
なるほど。勉強になります。
その忠実義務違反で会社に損害は発生しないだろうから最終的に423の請求発生権発生
は難しいかもしれませんが、423の任務懈怠のところで一言触れておくのといいかもしれませんねえ。
156:氏名黙秘
14/05/16 01:33:06.33
今回の会社法の問題は失敗じゃねえかな
さすがにあれは二時間で処理しきれないぞ
問題文自体読みにくいし
157:氏名黙秘
14/05/16 01:33:16.71
処分性があることは指摘する必要はあるだろ
いちいち刑罰とか載ってるし
158:氏名黙秘
14/05/16 01:33:20.80
処分性は問題になるといえばなるが、書き出すと面倒臭い上にかなりどうでも良いので、書かなくて良いと思う。
処分であることは当然の前提とした上で、処分の特定性の話を書けば良いかと。
159:氏名黙秘
14/05/16 01:33:38.42
>>154
下位ローでは割とよくあること
160:氏名黙秘
14/05/16 01:34:02.24
一定の処分を条文つけて要件としてあげる→本問は処分性あるの一行半だけ書くってことな
定義いらんよ
161:氏名黙秘
14/05/16 01:34:41.17
答案構成皆してるんだ…
162:氏名黙秘
14/05/16 01:35:07.67
設問2との絡みで一定の処分というか処分の特定性が問題になるかと思ってちょっと書いたけどあてはめになってません
163:氏名黙秘
14/05/16 01:35:27.51
まぁ抗告訴訟の定期が前提とされてるからあまり関係ないだろ
164:氏名黙秘
14/05/16 01:35:36.60
>>157
>>153だけど、さすがにそれはやっている。
>>149の書き込みは処分性を論点として書くニュアンスにみえた。
165:氏名黙秘
14/05/16 01:35:50.38
というか出題趣旨よんでんの?
厚く書くときは要件全部検討しろっていわれてんだろ。
あと条文指摘にも点があるから。
166:氏名黙秘
14/05/16 01:35:50.34
>>158
ゴミ焼却所判例の規範を論じて処分と認定する必要はなかったのかな
俺はごみ焼却所の判例を出して今回県が設問2の行為を命じることは処分とした
ぶっちゃけごみ焼却所を出すなら重大損害をもう少し丁寧に書けばと反省
ああ死にたひ
167:金正恩 ◆C625oGi.59zn
14/05/16 01:36:25.05
>>151
まあ予備自体のレベルが最初よりやや下がったことはそうだと思うニダ
それにウリ周辺にそういうのもいたということだから、全員がそうというわけでは勿論ないニダ
民事系が得意な人もいるだろうし「わからなかった」の程度もあるニダ
ただ正直そういう人が出てくること自体に驚いたニダ
その程度には難しかったんだと思うニダ
168:氏名黙秘
14/05/16 01:36:46.80
ちなみに刑法は厚く書かなくても要件全部検討な。簡潔に
169:氏名黙秘
14/05/16 01:37:49.21
>>168
参考になる。
170:氏名黙秘
14/05/16 01:38:33.14
ああ処分性
どうせ時間なかったから無理だけど
171:氏名黙秘
14/05/16 01:38:40.94
実際、処分性の定義書きたがる奴めっちゃいるからな
お前それ問題解決に必要ないのに知ってるから書いてるだけだろって
172:氏名黙秘
14/05/16 01:38:53.76
>>167
東大のラブライバーの中の人お疲れニダ
チュチェ思想を貫いたおかげで分量書けたと思いきや民事系爆死ニダ
チュチェ思想の習得が足りないと反省したから、試験後にコリアブックセンターに行くニダ
173:氏名黙秘
14/05/16 01:39:37.96
自明の場合は定義書く必要もない気がする
174:氏名黙秘
14/05/16 01:40:32.59
>>173
そうだよ
175:氏名黙秘
14/05/16 01:40:41.64
設問3で訴訟要件の検討だったからな
23年の原告適格や昨年みたいに処分性に絞って検討しろ、という問題ならともかく
176:氏名黙秘
14/05/16 01:42:09.42
>>166
その筆力浦山
177:氏名黙秘
14/05/16 01:42:31.91
民法は毎年、総花式よりも深く~とか言ってるけど、商法は総花式じゃないとダメな印象
178:氏名黙秘
14/05/16 01:42:34.90
行政法で事業者に対する処分複数考えられたよね
訴訟要件として処分の特定について書いた方がよかったかな
179:氏名黙秘
14/05/16 01:43:44.68
設問3は、唯一の争点らしき原告適格にしても、ふつうに認められそうだったから
訴訟要件一般につきまんべんなく配点されてそう。「訴訟要件を満たすか」と問題文にあって
「訴訟要件上の問題となる点を検討しなさい」とは書いてなかったからね。
ひとつひとつ要件解釈と適用を淡々とやっていくパターンでよかったんだろうね。
ぼくはできなかったけど。
180:氏名黙秘
14/05/16 01:43:46.49
時間がなくて設問3で今回は義務付け訴訟、としか書けなかった俺に謝れ
181:氏名黙秘
14/05/16 01:44:09.88
つか今年の会社法の作問者アタマおかしいだろ
182:氏名黙秘
14/05/16 01:44:11.52
ここの情報だと東大ロー生、予備合格者がみんな民事系瀕死なのに
それ以外のロー生はかなりできてる模様。
このことをハイブリッジ先生に嫌味を込めて報告したい。
183:金正恩 ◆C625oGi.59zn
14/05/16 01:45:15.49
>>172
お疲れ様ニダ
ウリも民法商法で酷い目に遭ったニダ
全部米帝のせいニダ
ラブライブにはパクリ疑惑(おそらく事実)が出るしでもうめちゃくちゃニダ
繰り返すけれども全部米帝のせいニダ
試験が終わったらウリ(外の人)の著作集もよろしくニダ!
184:氏名黙秘
14/05/16 01:46:12.82
さすがに東大ロー生や予備試験合格者がこれだけミスれば
半数は民事系でやっちゃったんじゃないか?
たぶんふつうに採点したら、みんな低得点に集中するよ
185:氏名黙秘
14/05/16 01:47:12.95
とにかく商法がクソすぎる
マジで答案書きながら絶望感いっぱいだったわ
186:氏名黙秘
14/05/16 01:48:30.34
東大・予備合格者の爆死を真に受けてはいけない
187:氏名黙秘
14/05/16 01:48:33.81
大丈夫、商法が駄目だからといってそれだけじゃ落ちないよ。
188:金正恩 ◆C625oGi.59zn
14/05/16 01:48:42.42
>>182
民訴はできている人多いニダ
だから多分ハイブリッジ先生はいつも通り顎を少し上げて笑顔ニダ
189:氏名黙秘
14/05/16 01:48:51.98
>>177
深く書く以前のところでgdgdだわ
190:氏名黙秘
14/05/16 01:50:16.87
民訴は出来ていると思って出来ていないパターンとみた
191:氏名黙秘
14/05/16 01:50:56.87
>>186
東大予備組の爆死はウリら下位ロー生達の手応えありすぎワロタよりはるかにマシニダ
ウリらは民事系全滅の人が多かったニダ
さすが東大ニダ
192:氏名黙秘
14/05/16 01:51:21.05
民訴は出来てるつもりが出来てない人が多そうな気がする
193:氏名黙秘
14/05/16 01:51:49.19
東大予備試組の爆死の基準が試験委員と受験生の基本の基準ぐらい違うからね
194:氏名黙秘
14/05/16 01:52:27.38
何か俺の民訴はタームは使ってるけど、自由作文に近い。
どう見ても3段論法じゃない
195:氏名黙秘
14/05/16 01:52:35.05
>>186
本当に予備の論文上位合格者だけど
商法は本当にヤバ過ぎる
そこそこ嘘じゃないと思うよ
出来てるやつはさすがローで学んだんだな
とか思ってしまったし
196:氏名黙秘
14/05/16 01:54:38.78
商法はただでさえ条文引っ張るの面倒臭いんだから、問題の内容くらいは手加減して欲しい。
197:氏名黙秘
14/05/16 01:54:53.18
>>192
民訴は民事系のなかではいちばんマシだった。
問題きちんと読む時間があったのが勝因
198:氏名黙秘
14/05/16 01:55:56.13
行政の問1は
①認可は興行権の設定という特許的性質
②認可は認可基準を満たしていても認可拒否できるかの規定の文言
→認可には幅広い裁量が認められる
そのうえで本件要綱は、このような裁量に基づく審査基準の意味をもつと考えられる。
そうすると、本件では行政庁が裁量を有する場合に審査基準に基づき行った申請拒否処分の違法性が問題となる。
そして、このような場合、①審査基準が法目的にかなった合理的なものであること、②個別的審査義務がないこと
が適法性の要件となる。
→あてはめ
というような判断枠組みで検討していればOK?
ちたみに問1で施行令は何につかうん?
199:氏名黙秘
14/05/16 01:56:06.70
まあ相対評価なんだから皆出来てたらそこは合否には影響しないよ
重要なのは爆死の数と程度だな
200:氏名黙秘
14/05/16 01:56:16.51
民訴の設問1と設問3は、ちゃんと誘導に乗った解答をするのは意外と難しいんじゃないだろうか
201:氏名黙秘
14/05/16 01:57:15.06
法律家の養成だから、何らかの条文を起点にして解釈しなきゃね
そもそも使いたい事実を使うたの規範をひねり出すんだから、当てはめは楽
202:氏名黙秘
14/05/16 01:57:21.81
>>199
白紙の数と程度ですか、そうですか
203:氏名黙秘
14/05/16 01:57:58.87
>>22
>採点実感 基本から書けている答案は非常に少なかった
試験委員ってなんでこういう、出来ない受験生が悪という思考なんだろうな
法科大学院のカリキュラムや教授の教育能力を見直そうとは絶対にしない
金太郎飴のような答案批判もあったが、だったら金太郎飴の答案は全員落とせよと言いたい、金太郎飴で受かる試験問題作ってるのが悪いんじゃねぇか
204:氏名黙秘
14/05/16 01:58:43.78
民訴の設問3は注文多すぎ
205:氏名黙秘
14/05/16 01:59:05.69
>>201
あの民訴の問題でどうやって条文使えばいいんですかねぇ
206:氏名黙秘
14/05/16 01:59:30.72
>>198
俺意外に審査基準と書いた人がいてよかった
207:金正恩 ◆C625oGi.59zn
14/05/16 02:00:19.16
こういうところ(>>193)は勿論あるニダ
成績は相対評価だし各自の感想は主観ニダ
出来たと思ったら、というのも試験ではありがちニダ
ただそれにしても彼らがそういう感想を漏らすこと自体からして、それなりに難しかったのだとは思うニダ
だから取り敢えず諦めることを先延ばしにする価値くらいはある気がするニダ
208:氏名黙秘
14/05/16 02:00:19.52
>>201
209:198
14/05/16 02:01:04.85
>>206
なんか事例研究の温泉掘削の事例に似ているなあ、とおもって回転。
一緒に受かってるといいですねえ。
210:氏名黙秘
14/05/16 02:01:37.28
これは選択公法刑事で勝負が決まるパターンかな
211:氏名黙秘
14/05/16 02:02:18.90
>>198
> ちたみに問1で施行令は何につかうん?
8条の15第2項10号に「資金計画を記載した書面」ってのがある。
ここから、事業者に災害防止のための資本力があるか否かを許可の判断要素とすることを
法は許容していることが読み取れる。
みたいなことを書いた。
212:氏名黙秘
14/05/16 02:02:24.78
>>198
採石法だけじゃ、採石行為終了後の災害を防止することが法の目的と解しにくいと考えた
213:氏名黙秘
14/05/16 02:02:51.09
審査基準書いちゃいけないの?
214:氏名黙秘
14/05/16 02:03:02.52
>>211
俺もそれ書いた
でも設問2でも同じ規定使う羽目になって焦った
215:氏名黙秘
14/05/16 02:05:21.03
刑事系も現場思考来ないかな
オーソドックスなの来ると実力モロに出るからしんどい
216:氏名黙秘
14/05/16 02:05:32.98
>>207
ウリは民事系で爆死して諦めかけていたニダ
ウリハッキョの同志はみんなホテルで自信喪失して残りの日程は限りなく本番に近い模試といっているニダ
もう少し頑張るニダ
選択と刑事で勝負が決まる気がするニダ
217:氏名黙秘
14/05/16 02:05:42.76
>>207
いや、だけど東大ロー生がそういうことをいう
こと自体クレイジーな問題だったということが
よく伝わりましたよ。
情報ありがたいです。
頑張りましょう。
218:氏名黙秘
14/05/16 02:06:19.19
商法は3時間あってもいい
219:氏名黙秘
14/05/16 02:06:40.41
ウリも頑張るニダ
220:氏名黙秘
14/05/16 02:06:59.95
基本が簡単というわけじゃないよな
221:氏名黙秘
14/05/16 02:07:44.77
>>215
逆じゃないか?
現場思考の問題のほうがモロに実力が出る気がする
20年や23年の刑訴伝聞は場合分けが面倒で実力通りの結果が出ると思われ
222:氏名黙秘
14/05/16 02:08:05.94
その基本を教えるはずのローが何やってんのかという問題になるべきじゃね
223:198
14/05/16 02:08:22.10
>>211
>>212
なるほどなるほど。そこには気がつかなんだ。
でも、自分で書いておいてなんやけど、上ので大枠は外れてないよねえ。
半分くらいはとれたかしらん。
あ、今気づいたけど附款の「条件」って、これは、認可の効果裁量の認定につかうのかな。
設問2で、保証契約を維持する黙示の条件が付加されていないか、みたいな問題提起で
使ってしまった。的外れでしたドキューン。
224:氏名黙秘
14/05/16 02:09:53.54
刑訴の論文なうニダ
柏谷の1000番答案ぶんせき本をよんで精神を落ち着かせているニダ
225:氏名黙秘
14/05/16 02:10:12.18 Lj2UmzOh
>>203
禿同!
ガチ正論っス!!!
226:氏名黙秘
14/05/16 02:10:39.53
刑事系に備えてもう寝るニダ
227:氏名黙秘
14/05/16 02:11:21.03
>>220
ていうか「基本がきちんと出来ていればこれくらいの応用は利くはず」という意味での
「基本が出来ていない」だからな。
応用が出来ないのは基本が出来ていないからだ、なんてことになったら、
極論全てのことは基本が出来ていれば出来ることになるし、じゃあ基本と応用の差って何なのよって話だ。
228:氏名黙秘
14/05/16 02:12:30.22
むしろ基本を極めることのほうが難しいのさ
229:氏名黙秘
14/05/16 02:12:43.70
>>222
基本は当然身についてるのを前提にして、
ローでは応用だの発展だの実務だのばかりやってるんだろう
基礎工事を適当にやって、何故かヘンテコな高級家具を土地に搬入するようなもの
家具が邪魔で家が建てられねえ
230:氏名黙秘
14/05/16 02:14:24.03
>>227
同義反復だよなw
231:氏名黙秘
14/05/16 02:14:30.25
工程表に従って基礎工事を完璧にするのが予備組ということか
232:氏名黙秘
14/05/16 02:15:00.61
>>229
自分のいたローじゃ憲法で憲法訴訟の話(適用違憲と処分違憲と運用違憲と合憲解釈)の話ばっかりやってたわ
こんなんより先にやる事があるだろと思いながら受けてた思い出
233:氏名黙秘
14/05/16 02:15:17.67 Lj2UmzOh
>>222
禿同!
ガチ正論っス!!!
234:金正恩 ◆C625oGi.59zn
14/05/16 02:15:37.13
>>216
最後まで闘争を貫徹するニダ
万が一結果がダメでもそれは潰しの利く失敗だと思うニダ
>>217
ウリとしても意味合いを正しい方向に限定してくれることはありがたいことニダ
みんなで統一を目指すニダ
235:氏名黙秘
14/05/16 02:15:59.08
基礎工事をしっかりやって、余計な家具がない予備組が嘆くような家の建築ってどんな家だよw
236:氏名黙秘
14/05/16 02:17:25.88
>>235
ブルー卿その他試験委員の豪邸
237:氏名黙秘
14/05/16 02:17:35.93
奴らの言う基本って、プロスポーツ選手で言えば2軍に入れるレベルだからな
1軍に入ったりエースになるために必要な応用は要りません、みたいな
受験生が、ルール知ってまぁす、ドリブル練習しましたぁ、バッティングセンターで110km打てまぁす
なんてのは基本ですらねぇ
雑に言えば7法(行政3法含)全条理解してる?ってのが基本
238:氏名黙秘
14/05/16 02:18:10.90
>>234
頑張るニダ
残りの日程を今年はお試し受験と思って受けるか、今年受かるつもりで受けるかで
来年度へのスタートダッシュも変わるはずだと思うニダ
悲しみに閉ざされるニダ
逃走を貫徹するニダ
239:氏名黙秘
14/05/16 02:21:28.74
権利義務取締役の規定は基本知識に属します
240:氏名黙秘
14/05/16 02:22:31.15 eeion/0f
書き込みから、少なくとも正恩閣下が
嘘を言ってないのだけはわかったニダ
241:氏名黙秘
14/05/16 02:23:07.61 Lj2UmzOh
>>229
禿同!
ガチ正論っス!!!
教えるためのスキルなんてこれっぽっちも無いくせしてローにしゃしゃり出て来て
「こちとら研究者でござい」とばかりにふんぞり返ってるアホバカ学者を叩くスレ
独立して立てられそうwww
242:氏名黙秘
14/05/16 02:31:08.80
いくら明日は休みとはいえ、いい加減寝ないとな
243:氏名黙秘
14/05/16 02:46:29.35
彼女が寝かせてくれない(>_<)
244:氏名黙秘
14/05/16 03:57:01.94
●階猛(東大法卒、弁護士、衆議院議員)
【法科大学院は刑務所】
法科大学院を出ても社会で活躍できる保障はないため、
刑務所になぞらえて「懲役2~3年、罰金300万円」という言葉もあるそうです。
刑務所は罪を償うために強制的に収容されるものです。
罪を犯してもいないのに刑務所に入りたいという人は普通いません。
司法試験に有為な人材が集まるようにするには、
法科大学院に入らずとも司法試験を受けられるようにする必要があります。
9日の法務委員会での参考人の方々との議論を通じ、この思いを強くしました。
URLリンク(shina.jp)
245:sage
14/05/16 03:59:39.09 A0gbNN8Y
てす
246:氏名黙秘
14/05/16 04:06:52.71
民法の1問目、瑕疵担保とか信頼関係とか過払いの人って、債務不履行期間の家賃がなんで下がってんの?
上の構成だと家賃25万のままだから、6ヶ月の債務不履行を150万円だから、120万じゃ足りないんだけど。
6ヶ月じゃなくて1~2ヶ月しか債務不履行してないとか主張すんの?
247:氏名黙秘
14/05/16 05:14:51.62
ってか、貸主が負ってる修繕義務が瑕疵担保役割を負ってるから
まずは免震構造瑕疵は修繕義務発生となり、この瑕疵は契約成立時から負う事になるよな。
んで、修繕義務に対する違反には、611条の類推も認められている。
確かこの主張には、賃料債権との相殺の意思を含むことができ、賃料も当然に減額されるみたいな裁判例あったはず。
ただ、賃料との相殺が相手の不当利得なのか、義務違反の損害賠償なのかは調べてないからわからんわ。
不当利得だと減額請求後に発生するから、素直に損害賠償なのかもしれんね。
248:氏名黙秘
14/05/16 06:18:01.72
2chってレベル低いね。不合格者予備軍しか見ておらんのだろう
249:氏名黙秘
14/05/16 06:59:00.01 xtItE/QG
民法611類推でいけそうじゃない?まだググっただけだけど。
250:氏名黙秘
14/05/16 07:00:05.68
>>248
今の時期はまだね・・・
251:氏名黙秘
14/05/16 07:00:11.12
むしろそれしかない
252:氏名黙秘
14/05/16 07:44:47.55
>>248
>2chってレベル低いね。不合格者予備軍しか見ておらんのだろう
君も不合格予備軍ということか?w
253:氏名黙秘
14/05/16 07:49:41.37
>>252
図星だ・・・
これがブーメラン現象ってやつか
254:氏名黙秘
14/05/16 08:00:08.20
会社と民訴ボロボロだ…
二科目爆死で受かることあんのか…?
255:氏名黙秘
14/05/16 08:03:05.18
ボロボロと爆死だけじゃわからん
あと書き方がかなり左右するから、論点合ってても点数ないとか普通にあるし
256:氏名黙秘
14/05/16 08:05:26.45
>>255
会社 設問1 発行者をDだと思って書く。設問2.3Eを普通に取締役として書く。
民訴 設問1 作文1枚しかかいてない。
257:氏名黙秘
14/05/16 08:17:32.77
>>256
会社法は別に爆死ってレベルじゃないと思うけど、会社法ちゃんと書けてるやつの方が少ないと思う
民訴の2と3かけてりゃまったく問題ない、問題1は普通に難しいから
弁護士が言ってることしか書いてない奴多いとおもう、手続安定するからむしろやるべきとか書いてる奴多そうだし
258:氏名黙秘
14/05/16 08:20:05.91
行政法、問題一問も解かずに本番挑んだら、
案の定爆死だわ。
259:氏名黙秘
14/05/16 08:22:33.09
そもそも瑕疵担保責任じゃ解除回避出来ても賃料25万円でこれからも賃借しなきゃいけないんだから原告の希望とズレてるよな
611類推か一部不能かね。間違えた…
260:氏名黙秘
14/05/16 08:24:19.29
瑕疵担保、減額請求ないんで書けなかった
261:氏名黙秘
14/05/16 08:28:42.48
ダメだ。考えれば考えるほど民法爆死だこれ
262:氏名黙秘
14/05/16 08:29:44.27
民法爆死だと
俺は民事系どれも爆死だわ
263:氏名黙秘
14/05/16 08:31:57.60
受験生皆、民事系爆死なら相対的に爆死にならない可能性も大
264:氏名黙秘
14/05/16 08:33:47.81
爆死でも、白紙答案では合格できないわけで、何か書かなければいけない。
何を書いたか。どこまで書いたかによるだろう。
265:氏名黙秘
14/05/16 08:34:07.91
昨日は民事系爆死で、夜飲みに行った。
266:氏名黙秘
14/05/16 08:35:18.22
>>264
時間切れで行政法3番とか民法3番が書けないのが一番痛いと思う。
267:氏名黙秘
14/05/16 08:35:24.66
一生懸命悩みました(迫真)を委員会は求めている節があるから、ま、多少はね?
268:氏名黙秘
14/05/16 08:41:22.13
司法試験法改正案、衆院通過したので、今月中には成立だな。
269:氏名黙秘
14/05/16 08:43:59.83
>>266
やめろ
270:氏名黙秘
14/05/16 08:45:26.04
民法は設問1爆死、設問2イミフ、設問3時間不足
うふふふふ…
271:氏名黙秘
14/05/16 08:46:24.14
悩みすぎて、時間不足。
これが怖い。
272:氏名黙秘
14/05/16 08:48:08.80
いや、最新の免震構造がなかったことは、特定物の原始的一部不能だから、瑕疵でしょ。
原告の減額のは、毎月の相殺でかなえられるでしょ。また、瑕疵担保にしないと、最新の免震構造に
あれだけ当事者がこだわっていた事情がいかせなくなるでしょ。
危険負担とかいっている人が昨日居たが、後発的一部不能でないから、無理筋では。
273:氏名黙秘
14/05/16 08:49:05.44
あ、原告じゃなくて借主ね
274:氏名黙秘
14/05/16 08:50:27.88
>>270
要件事実が選択科目で必須でなかった俺のローの人間たちは設問1と設問3で爆死
答案の体をなしたのが設問2しかない
フハハハ!フハハ!フハ…
275:氏名黙秘
14/05/16 08:52:24.16
司法試験対策でも岡口マニュアルを買わないといけない時代になった(キリッ)
まあ、岡口Jなら、あの民法でも1時間で答案を書きあげてしまうのだろうなあ。
276:氏名黙秘
14/05/16 08:54:22.65
今年は要件事実が聞かれるとヤマを張っていたが要件事実メインとかどんなテロだよ
なあに問研要件事実で足りるさ→俺死亡
277:氏名黙秘
14/05/16 08:56:43.58 w9OCnx3q
岡口が今年は要件事実の年って言ってたのが的中したな
278:氏名黙秘
14/05/16 08:57:08.95
民法の相殺構成をとった後の論点
①将来に発生する債権と相殺できるのか?
債権は既に存在していて、期限の利益を放棄したと解釈するか、
将来発生債権との期限付き相殺を例外的に認める必要あり
②賃料を20万に減額してないと全額相殺されたことにならないのでないか?
そのままだと、25万×6月-120万円=30万の未払い分が残る。
代金減額請求の意思表示も含み、代金が減額されたとみるか、
1.5月分くらいの履行遅滞に過ぎないことを根拠に信頼関係不破壊の法理をかませること必須?
279:氏名黙秘
14/05/16 08:58:19.16
>>278
611条類推で減額できるとか書いたわ…
280:氏名黙秘
14/05/16 09:01:08.27
>>278
②についてだけど毎月5万円の損害が発生するから、それと賃料を月々相殺したらええんでない?
281:氏名黙秘
14/05/16 09:03:19.64
昨日の民法の問題にサクッと対応できる授業をしているローは、全国にどれくらいあるんだろう。
282:氏名黙秘
14/05/16 09:03:27.78
そもそも俺らのロー要件事実をやらんから権利根拠事実や権利障害事実という言葉を知らん人も
さて来年以降のために要件事実と京大本は必須だな
283:氏名黙秘
14/05/16 09:04:34.95
>>281
つ 京大
284:氏名黙秘
14/05/16 09:05:01.98
30項やればいいんじゃない
285:氏名黙秘
14/05/16 09:05:59.98
611類推ってそれなりに有名なのかな
聞いたことない構成なんか皆書かない冒険禁止とか自戒してしまった
286:氏名黙秘
14/05/16 09:06:43.57
>>280
なるほど、そうすると、発言の合理的意思解釈で
将来発生する請求分についても相殺の意思表示をした
ってことで期限付き相殺の意思表示の論点に解消させる感じになるのかな。
その構成もいけそうだね。
287:氏名黙秘
14/05/16 09:08:30.20
611の趣旨で、危険負担の思想っていうのは出てくるな
288:氏名黙秘
14/05/16 09:12:17.51
611で危険負担以外とかじゃあ611で他に何を勉強するんだよw
289:氏名黙秘
14/05/16 09:13:26.60
訴訟要件何かを聞いている
290:氏名黙秘
14/05/16 09:13:39.15
>>286
そんな無茶なことをいわなくても
端的に
順次相殺する旨の予告
でええやろー
291:氏名黙秘
14/05/16 09:13:47.60
要件事実メインとか実体法とは一体何だったのか
292:氏名黙秘
14/05/16 09:14:48.15
>>282
要件事実やらないローってマジ?
予備は鬼難しい問題出てるのに。
293:氏名黙秘
14/05/16 09:14:50.54
特約+錯誤無効
も大正解だろ。
やまけーが壮大な論文書いてるし。
294:氏名黙秘
14/05/16 09:15:26.57
>>281
つ予備合格者
295:氏名黙秘
14/05/16 09:16:22.27
>>282
お遊びみたいなのは2年次でやる
でも問研要件事実の全部の問題を取り扱うわけでもない
296:氏名黙秘
14/05/16 09:16:32.79
>>291
予備で要件事実単体で出てるからバランス取ったんじゃね?
297:氏名黙秘
14/05/16 09:16:45.94
>>293
あうとだろ
298:氏名黙秘
14/05/16 09:17:56.51
>>297
その理由は
299:氏名黙秘
14/05/16 09:18:25.99
下手なロー生より予備組が要件事実をやってる可能性があるかもな
予備も民事実務基礎のテキストとかが充実しているからな
300:氏名黙秘
14/05/16 09:18:58.14
民法でもう諦めた。
で、来年は要件事実やらなくていいの?
301:氏名黙秘
14/05/16 09:19:48.18
まだ来年のことを考えるのは早い
さて俺も短答をやるか
3科目の
302:氏名黙秘
14/05/16 09:20:07.35 I63ggU4/
>>293
その構成で書いた
今年はきちんと書けたと言えるのは行政法ぐらいかな
303:氏名黙秘
14/05/16 09:20:10.30
何か「下手なロー生」がツボにはまってしまったw
304:氏名黙秘
14/05/16 09:23:39.95
浪人生阿鼻叫喚の図が頭に浮かぶ
305:氏名黙秘
14/05/16 09:24:35.11
賃借人は賃借物まだ使用収益したいのに
錯誤無効にしたら、賃貸借契約も無効になって
使用収益でけへんようになるやん。それ、あかんのとちゃう。
306:氏名黙秘
14/05/16 09:25:43.64
やまけーの論文って、継続的契約じゃないだろ。知らんけど。
307:氏名黙秘
14/05/16 09:25:41.64
せやな
308:氏名黙秘
14/05/16 09:26:28.75
>>305
最新免震構造に月5万円を払う旨の特約が成立していることを認定して
その特約を無効にすんねん
一部無効やな
309:氏名黙秘
14/05/16 09:27:06.10
うん、自分も民訴でとんでもないミスをやらかしたが
特約+錯誤無効構成はダメだと思う。でも、まあ、みんなこういうひどいミスはやってるから大丈夫やって。
310:氏名黙秘
14/05/16 09:28:43.26
俺もそう思うわ
311:氏名黙秘
14/05/16 09:29:07.22
>>308
なるほどなるほど。
それが正解かも、失礼しました。
312:氏名黙秘
14/05/16 09:29:32.29
>>308
俺もそれで書いた。
やまけーが、賃貸借契約に瑕疵担保責任を適用するのはどう考えてもおかしいってずっといってたし。
313:氏名黙秘
14/05/16 09:30:32.21
まともに書けた(はずな)のが労働法しかない
第1問は配転、変更解約告知、留保付き承諾
第2問は前半で横浜労基署とCBC&INAXに触れて労基法の労働者に当てはめ
もうだめ死にたい
314:氏名黙秘
14/05/16 09:31:13.08
>>312
ちなみに、その根拠をかいつまんで教えてくれればありがたい
315:氏名黙秘
14/05/16 09:31:15.84
でも、合格者って光る答案を何枚か書いた奴より無難で大論点を落とさないつまらない答案なんだよなあ
316:氏名黙秘
14/05/16 09:31:27.04
ごめん労組法や
317:氏名黙秘
14/05/16 09:31:34.29
>>313
第二問w労組法の労働者を書いたと信じよう。
318:氏名黙秘
14/05/16 09:32:18.99
民訴サッパリ分からなかったけど、できる人にとっては難しくなかったんだね。
民法商法はみんなできてないみたいだから、民訴でかなり差がつきそうだな・・・
319:氏名黙秘
14/05/16 09:33:14.38
なんでクソ難しいくてマニアが多く競争が激しい労働法をみんなそんなに選択するのかが分からない
320:氏名黙秘
14/05/16 09:33:31.72
>>308
俺も最新免震構造に月5万円を払うことが契約の要素に当たると考え
5万円の不払いが債務不履行に当たらない(つまりCは解除できない)
と構成したな
321:氏名黙秘
14/05/16 09:33:42.58
>>314
やまけーの教科書に書いてあることだけど
修補義務がある賃貸借契約において瑕疵担保責任をそのまま導入するのはへんじゃないかって。
修補義務に短期時効をつけるようなもんでしょ。
まぁ、多数説は漫然と賃貸借契約に瑕疵担保責任を適用してるみたいだから、
その構成で問題が無いけど
「瑕疵担保責任じゃないと×!!」っていってるやつは、頭が固すぎだと思う。
322:氏名黙秘
14/05/16 09:34:14.60
>>299
今年も伊藤塾オンリーの予備組が大勝利するのか。
323:氏名黙秘
14/05/16 09:34:38.36
民訴は和田先生が怒っているように毎年変な問題だから
ぶっちゃけ趣旨が出まで何が正解なのかが分からない
まだ大丈夫だ
324:氏名黙秘
14/05/16 09:34:56.37
>>318
和解とかあの辺は勉強て飛ばしそうだよね
複雑怪奇で面白いところだと思うけど
325:氏名黙秘
14/05/16 09:35:31.75
>>321
やまけーを普段から使ってるロー生はあんまりいないと思うんだが。
京大有利問題なのか?
326:氏名黙秘
14/05/16 09:37:08.97
有力説ってかっこいいけど、通説をちゃんと批判した上で書かないと評価もらえないから
相当の上級者で完璧に理解している人以外は
普通にド通説のつまらない答案を書いた方が点数がいいんだよ?
327:氏名黙秘
14/05/16 09:37:13.20
>>313
節子それ労基法違う、労組法や
328:氏名黙秘
14/05/16 09:37:28.67
民法、民法と言ってるけど
会社法はみんなわかったの?
329:氏名黙秘
14/05/16 09:38:12.91
>>328
あまりに崩壊しているので話したくないんだよ
330:氏名黙秘
14/05/16 09:39:12.98
>>321
でも修繕義務って、今回の問題にもあるような原始的一部不能にも認められるんかなあ。
敬三の本は読んでないけど、それ、担保責任について契約責任説にたってない?
まあ>>308の構成にはうなったけれど。
331:氏名黙秘
14/05/16 09:39:48.25
賃貸借契約に瑕疵担保を適用するか否かってあまりちゃんと論じられていないところだから
手堅い通説なんてないだろ笑
332:氏名黙秘
14/05/16 09:40:02.05
学会での最新の有力説は採点官が知らない可能性がある
半分を占める実務家採点官とか団藤、我妻世代だし
やまけーがどうとかじゃなくて無難に通説で書いた方がいい
333:氏名黙秘
14/05/16 09:51:27.11
民法の問3って、あれ要件事実の問題じゃなかったの???
334:氏名黙秘
14/05/16 09:54:22.18
過去の分については瑕疵担保の損害賠償請求で、しかも将来の減額のために
借地借家もセットで書いた俺ガイル
335:氏名黙秘
14/05/16 09:54:23.56
>>332
やまけーも考査委員だけど、実務家はやまけーの関心事なんて知らんって感じなのかね。
336:氏名黙秘
14/05/16 09:55:27.60
傍線部には、以下にも素人的発想の主張が書かれている。
だから、法律構成をどうするのかも【ある程度】分かれることは織り込み済みでしょ。
俺は、>>308の構成もありだと思うよ。
賃貸借契約の瑕疵担保以外×だ、って言ってる人は頭を冷やした方がいい
337:氏名黙秘
14/05/16 09:55:34.85
設問3,所有と占有みたいなことしか書いてない…
不法占有者は177第三者にあたらないから登記は不要的なことを前提に
338:氏名黙秘
14/05/16 09:56:22.34
>>337
俺もだよ()
339:氏名黙秘
14/05/16 09:56:31.63
なあに。ここまでまだ6敗しかしてない。
340:氏名黙秘
14/05/16 09:57:02.06
だな76連敗でニュースになるよりましと思いたい
341:氏名黙秘
14/05/16 09:57:34.00
諦めたって人いるが模試やばかった俺でも
せめて採点はしてほしい気持ちになったわ
342:氏名黙秘
14/05/16 09:57:41.50
1問目ってさあ
解除を阻止するのに関係する範囲で解答すればよくて、実際に減額が認められるかどうかは関係ないんじゃないの?
343:氏名黙秘
14/05/16 09:57:41.78
知らなくても、短期時効がおかしいとか、瑕疵担保の法定責任説と継続的契約は相性悪いとか、って
いうのは普通に発想としては出てくるな。
ただ特約認定して錯誤っていうのがどうなのかな。表示と意思の不一致が錯誤であって、
表示と現実の不一致は債務不履行のような。
錯誤ならむしろ、特約認定しちゃだめなんじゃね、どうなんだろう。
344:氏名黙秘
14/05/16 09:58:04.05
>>339
一勝すればいいのさ
345:氏名黙秘
14/05/16 09:58:43.43
>>325
京大の試験委員のいる科目は全て有利
346:氏名黙秘
14/05/16 10:00:05.59
>>337
それで良いのでは
主要(直接)事実、間接事実も意識した上で
347:氏名黙秘
14/05/16 10:00:10.38
>>343
最新の免震構造の存在と5万円に対価関係を認める特約なのだから
表示の錯誤そのものでは。
348:氏名黙秘
14/05/16 10:01:35.55
>>328
昨日の夜中の過去ログへGO!
349:氏名黙秘
14/05/16 10:05:35.10
>>343
主たる契約と可分の特約を認めればいいのでは。
350:氏名黙秘
14/05/16 10:06:17.58
>>337
どうせ俺は、対抗要件の抗弁→保存行為(ドヤ顔)の馬鹿ですよw
351:氏名黙秘
14/05/16 10:07:20.97
>>336がいいこといってると思う。
去年の採点実感だったと思うが
民法は一生懸命考たあとが答案に残っていれば、構成はなんだっていいと思うよ。
ただ、特約+錯誤無効構成は、鋭いと思った。
わたしは瑕疵担保派です。
352:氏名黙秘
14/05/16 10:07:25.75
今年の問題
労働法で労働者概念について1行問題
憲法で許可制
行政でまさかの本案が1問目でメイン問題、しかも設問3つ、途中答案続出
民法で設問1と設問3で要件事実てんこ盛り
商法で幅広い分野
民訴で和解オンリーで泣きだす人がかなりいた
これまででここまで鬼畜な年があっただろうか
前スレより。
この窮地を脱するには論考プラスを音読するしかないよ
353:氏名黙秘
14/05/16 10:08:22.40
民法1問目って、仮に減額請求が認められたとしても、あれって遡及して毎月5万について債権が消滅するの?
354:氏名黙秘
14/05/16 10:10:41.62
総計:15802PV
今日:57PV
昨日:360PV
論考プラスはこの時期にアドレスを貼ると
伸びるようであるが、
今日は中休みなのであろうが、
あまり伸びていない。
355:氏名黙秘
14/05/16 10:11:07.63
>>351
一生懸命考えたけど答案に残せなかった人が続出していると思われる。
356:氏名黙秘
14/05/16 10:12:27.58
あ、でも、特約+錯誤無効構成だとすると
本問はともかく、賃借人の保護にかけない? 解除できなくなるでしょ?
瑕疵担保責任と錯誤無効とを選択的に主張できる立場にたつんかな。
357:氏名黙秘
14/05/16 10:13:48.11
>>352
憲法で許可制
ブルー「何があかんのん?」
358:氏名黙秘
14/05/16 10:14:09.42
>>355
そんなもの考えていないのと同じだろう。
今年は合格者を減らしたいわけ、
それで虐殺しているのだろう。
基本的な問題しか出さなかったのにもかかわらず
ほとんどかけていない答案が続出した。
これではいけないという委員全員一致の見解により
合格者を著しく減少させることとした。
359:氏名黙秘
14/05/16 10:15:28.59
URLリンク(toropicalcircle.blog.f) c2.com/
論考プラスよりこちらのアクセスが増えてほしいのですが…
360:氏名黙秘
14/05/16 10:16:55.47
難易度は例年並みだろ
何で難度上がったのが決定事項みたいに書いてんだよ
361:氏名黙秘
14/05/16 10:17:00.06
>>355
民法は旧司化しているから大丈夫や!と思って問題を開く→設問1は要件事実エエー…じゃあ他の設問→
設問2でえ?何?近親者じゃないのええええ?→じゃあ設問3からやろう
→設問3でまさかの要件事実→え?ええええ?
パニくって時間だけが過ぎて何も書けない答案が続出
362:氏名黙秘
14/05/16 10:19:17.97
設問1が要件事実だ、といってる基地外が続出してるな。
363:氏名黙秘
14/05/16 10:20:10.27
>>356
賢いな
そこまでは思いつかなかった
364:氏名黙秘
14/05/16 10:20:51.37
民法は普通に民法の基礎的な法的思考聞いてるだけだろ
365:氏名黙秘
14/05/16 10:21:09.31
民法は問3以外はわかりやすく誘導してたような
あと特約認定とか言い出したら何でもありでしょ
問題文の事情のみからでないと
366:氏名黙秘
14/05/16 10:21:29.19
行政と会社は鬼畜だったわ
367:氏名黙秘
14/05/16 10:22:28.01
民法の問3は、事実の項目が多すぎて箇条書きに近くなってしまった・・・・・
368:氏名黙秘
14/05/16 10:23:01.48
>>365
問題文の事実から特約を十分認定できるじゃん。
だいたい、唯一の法律構成の正解を求めてる奴は、予備校に毒されすぎ。
過去問と採点実感読んでないだろ。
369:氏名黙秘
14/05/16 10:24:28.89 llLJLUcs
オナニーしすぎて右手が回復しない
370:氏名黙秘
14/05/16 10:25:40.72
>>366
周囲を見た限り行政と会社は途中答案生産科目
民法と民訴は受験生泣かせ科目
今年の鬼畜ぶりからすると選択で明暗が分かれるフラグ
371:氏名黙秘
14/05/16 10:25:41.83
商法も誘導できてる
問題文から条文間違わないくらいの配慮はされてる
372:氏名黙秘
14/05/16 10:26:25.53
おまえらの8割は不合格
おまえらの4割は採点すらしてもらえない
と思うと、悲しくなってくるな
373:氏名黙秘
14/05/16 10:26:28.20
みんな、民法設問2って大雑把に何書いたの?
374:氏名黙秘
14/05/16 10:26:41.80
>>369
何いってるの?
オナニーをして筆力を鍛えないとダメでしょ
翌日は刑事系なんだから分量で明暗が分かれるよ
375:氏名黙秘
14/05/16 10:28:15.30
論文でこれだと今年択一激難化くるで
22年の民事、24年の公法、23年の刑事レベルを超えた問題が
376:氏名黙秘
14/05/16 10:28:24.49
憲法以外は難問だったって行ってる奴は、結局なんもできねえんじゃん?
憲法も人パのおかげで出来たつもりに成ってるだけで、デキが悪い奴も自覚がないだけだろ
377:氏名黙秘
14/05/16 10:29:37.73
当初は民訴以外は書けたはずと思って意気揚々としていたけどこのスレ見てブルーになってきた
来年がんばるわ
378:氏名黙秘
14/05/16 10:34:46.78
>>373
(2)
・和解の契約解釈
停止条件説によれば、母親に胎児が取得予定の損害賠償請求権につき法定代理権なし。
→和解の文言にかかわらず、母親が会社に対して8000万円の支払請求権を取得する趣旨。
・和解の錯誤
争いに関する錯誤は、主張できないが、争いの前提問題に関する、錯誤は主張できる。
→法定相続の錯誤は、主張可能。
・無効の範囲
内容が可分→胎児相当額の部分のみ一部無効とするのが相当
・不当利得により4000万円回収
(3)母親にとっても法定相続分は、争いの前提問題
→残部の錯誤無効の主張
→7500万円の損害賠償請求権の行使。不当利得との相殺に関しては主張せず。
379:氏名黙秘
14/05/16 10:35:31.30
>>373
俺なんか2の(3)殆ど書いてないw
380:氏名黙秘
14/05/16 10:36:59.94
設問2は配点高い割によくわからなかった
そして時間・・・
381:氏名黙秘
14/05/16 10:37:34.55
設問2の(2)(3)はどちらかが錯誤で
もう片方が不当利得ならいいと思う
382:氏名黙秘
14/05/16 10:38:58.42
AがBに請求→それを前提にBがAに請求、って構成を求められるから分かりづらいんだよな
前者のみ問うてくれるなら、後者を見越した穏当な結論を導くことができるんだが
383:氏名黙秘
14/05/16 10:39:20.41
不当利得でいいんだよね?
泣きそうになってる(´・ω・`)
384:氏名黙秘
14/05/16 10:41:16.66
>>378
相続割合がおかしいのに、その相続割合を基準にした額(4000万)の回収は、論理矛盾なんだよなぁ
385:氏名黙秘
14/05/16 10:42:31.94
民法2
錯誤構成はないんじゃない?
だって意思表示の段階で存在してた事情(胎児が相続分を持つこと)を基礎にすると、錯誤はないじゃん
ってことで事情変更を書いた私
386:氏名黙秘
14/05/16 10:42:54.63
本番の商法で難問が出た年って
京大ローの授業では本番前にあらかじめちゃんと解説されてて
学生は問題を知った上で受験してて
あとで会社法事例演習教材の改訂版に類似の問題が掲載される。
要するに京大ロー生以外は情報戦で受験前からすでに負けてるんだよね
387:氏名黙秘
14/05/16 10:44:07.75
>>384
だって設問(3)書くことなくなるじゃん!なくなるじゃん…
388:氏名黙秘
14/05/16 10:45:21.83
設問(3)は、(2)で和解の全部を無効とした人用なんじゃん?
389:氏名黙秘
14/05/16 10:46:37.11
設問2で
・錯誤
・事情変更
・不当利得
の構成がありうるのか
なお俺は頭が真っ白になって何書いたか覚えてない
390:氏名黙秘
14/05/16 10:47:02.71
俺も(3)のために(2)を全部無効としてしまった
391:氏名黙秘
14/05/16 10:47:25.41
ここ見てる限り、和解の錯誤を知らないドクズ受験生でなければ、ぎり生き残ってるとみるべきだな。
392:氏名黙秘
14/05/16 10:48:42.21
和解の内容は母親と胎児への4000万円ずつの支払いだから一部無効の4000万円の回収はアリだよ
俺はめんどくさいから全部無効にしたけど
393:氏名黙秘
14/05/16 10:48:47.95
>>387
カッコ3は良いと思うよ
お兄ちゃんに2500万払った以上、未亡人が請求できる最大額は7500万円だから
和解なんて無かったことにして請求したい
カッコ2でいくら回収するかが問題なんだよなぁ
自分で規範作って、その通り計算すりゃとりあえず良さそうだけど
論理矛盾しなきゃね
394:氏名黙秘
14/05/16 10:49:28.63
錯誤、事情変更挙げて
錯誤OKって書いて事情変更の論述するの忘れて次の小問入っちゃったテヘペロ…テヘ…ペロ…グスン
395:氏名黙秘
14/05/16 10:50:22.56
ロー組の人は要件事実バリバリやりまくってるのかと思ってたけど、このスレ見た感じ、そうでもないのか
396:氏名黙秘
14/05/16 10:50:59.06
(2)が不法行為者から母親への請求で(3)が母親から不法行為者への請求だから
それぞれ錯誤無効の範囲が異なることもありえるんじゃない
397:氏名黙秘
14/05/16 10:51:28.55
でも一部無効より全部無効のほうが、後から請求されないのであれば会社にとって都合がいいし、
後から請求されるのであれば、結局差額分を支払う羽目になるし、どっちでも
変わらなくないか
398:氏名黙秘
14/05/16 10:52:03.33
>>395
下位ローだけど、要件事実だけは秀逸という変わったトコもあるのよ
399:氏名黙秘
14/05/16 10:52:57.23
>>398
そのかわり実体法を教えないんだろう
で民法の答案で要件を羅列して民法の論点に触れない答案ができて試験委員が激怒
400:氏名黙秘
14/05/16 10:53:03.98
お兄ちゃんに2500万円払う→和解無効なので8000万不当利得→和解無効なら7500万円請求出来るんだから相殺
一部無効なんか思い当たらんかった
401:氏名黙秘
14/05/16 10:53:19.02
全部無効なら一億の相続分請求されちゃうよってことじゃね
だから不法行為者からは不当利得で書いた
402:氏名黙秘
14/05/16 10:53:25.40
>>395
現に、民法の教科書で対応できる範囲の要件事実論しか出てきてないからなあ・・・・
403:氏名黙秘
14/05/16 10:55:30.08
>>398
その下位ローに囲われてる実務家教員の個人的主義・能力に依存してるよな
上位ならロー全体に要件事実てか実体法とそれの具体的な使い方が大事だという風潮がありそうだけど
404:氏名黙秘
14/05/16 10:55:39.35
当事者目線からすれば
(2)で一部無効にして、和解の部分的な拘束力を残すほうがいいとおもったんだよね。
「お母さんのぶんは、4000万円!お母さんのぶんは、4000万円!争いないよね!」でさ。
(3)は、それに対する反論だとおもった。
>>393
405:氏名黙秘
14/05/16 10:55:47.84
>>394
俺は設問2の(3)で、
「BはDに対して、7500万円の8割である5900万円と、既に受け取った4000万円の差額である1900万円を請求できる!」(ドヤッ)
と書いてしまった…
100万円がどこかに消えてしまったようです(^q^)
406:氏名黙秘
14/05/16 10:56:40.98
事前漏洩疑惑 調査始まってるね
407:氏名黙秘
14/05/16 10:56:57.83
>>399
民法実体法の時間と、要件事実の時間が、カリキュラム上それぞれ別だから、実体法の教員も
素晴らしければ、凄い充実ぶりのはずなんだがw(以下自重)
408:氏名黙秘
14/05/16 10:57:15.13
>>404
俺もそう書いた
409:氏名黙秘
14/05/16 10:57:42.71
>>405
こらたかし!またあんたかあちゃんの財布から100万ネコババしたの!?
410:氏名黙秘
14/05/16 10:59:33.00
全部無効って言い出したら計1億取られちゃうだけ
和解内容に沿いつつ部分的に返還要求でしょ
411:氏名黙秘
14/05/16 10:59:59.18
>>405
最初に8000万満額受け取ってなかったっけ?
412:氏名黙秘
14/05/16 11:00:11.29
でも(2)(3)はいかなる請求ができるかって問われてなかったけ?
主張と反論で構成するの難しくなかった?
413:氏名黙秘
14/05/16 11:00:43.81
>>403
うちの民事実務科目の先生は実体法をないがしろにはしないから、教育者としても素晴らしい実務家だわ。
あの人にだけは、「先生馬鹿でごめんなさい」と言いたい。
他には「カネ返せだなw」
414:氏名黙秘
14/05/16 11:01:25.11
ママンの部分の4000万円は認める!でも胎児が死んでるから4000万円ボッシュートオオ!!
415:氏名黙秘
14/05/16 11:01:38.16
>>411
胎児の分は(2)でDに取り返されてる設定で書いた
416:氏名黙秘
14/05/16 11:01:52.44
俺は、
(1)2500
(2)4000
(3)0
にしてみた
構成は、おおよそ想像付くだろうから省くけど
417:氏名黙秘
14/05/16 11:02:35.83
>>385
試験委員の窪田は後遺症の事案で錯誤無効説を推しているから(百選Ⅱ91)
錯誤も間違いではないかと
418:氏名黙秘
14/05/16 11:04:02.75
>>403
世間でいう中位ローだけど要件事実は教えないに等しいよ
物好きの人が選択科目で履修する
因みに俺は3年次に民事系融合問題の即日起案演習で融合問題をやらされまくったお
今年の問題に関しても答案はそれなりにかけた(できたとは言ってない)
419:氏名黙秘
14/05/16 11:04:48.58
憲法の話せえへん?
許可条件ごとに合憲性判断してて時間間に合った?
自分は、時間なくて
薬事法判決の射程に関する配点(があると思われるところ)はがんばったけどそれだけ。
たぶん4割も取れてない。でも試験時間中おっしこ我慢してておちんちんは取れそうだった。
420:氏名黙秘
14/05/16 11:05:21.56
>>415
そうか、じゃあ似たように処理したんだね
421:氏名黙秘
14/05/16 11:05:27.94
下位ローだけど、要件事実は民法の授業とは別に裁判官が一コマ通年で教えてくれた
でも正直、なんも分かんなかったな
422:氏名黙秘
14/05/16 11:05:28.37
>>416
俺は
(1)2000
(2)4000
(3)0
にしたけど自信なさすぎ
423:氏名黙秘
14/05/16 11:05:59.45
2000,4000,1億…
424:氏名黙秘
14/05/16 11:06:18.84
>>416
結論はわりとどうでもいい
そうなる条文と理由(解釈)に点があるんだよ
425:氏名黙秘
14/05/16 11:06:23.61
設問1、2を通じて契約の効力に対してはオールオアナッシングではなく一部不能、一部無効って争い方もあるんですよって言わせたいのかな
426:氏名黙秘
14/05/16 11:06:24.07
(1)2000ってのは、和解契約の拘束力が兄に及ぶの前提?
427:氏名黙秘
14/05/16 11:06:49.10
>>422
2000は8000の1/4ってこと?
428:氏名黙秘
14/05/16 11:06:59.67
>>422
俺は
(1)2000
(2)4000
(3)gjかgprgjqpいgれお
429:氏名黙秘
14/05/16 11:07:20.93
和解契約に第三者効認められるの?
430:氏名黙秘
14/05/16 11:07:37.73
規制目的二分論の話を大展開して許可制をスルーした人はブルーにやられるニダ
431:氏名黙秘
14/05/16 11:08:03.91
認められへんよ。
だから(1)は停止条件説とか書いても無意味やと思う
432:氏名黙秘
14/05/16 11:08:50.33
ごめん、新参者で悪いんやけど
ちょくちょくでてくる「ブルー」ってなんでんの?
433:氏名黙秘
14/05/16 11:09:08.85
和解は当事者間だから2500だね
全相続人含む趣旨にでもせん限り
434:氏名黙秘
14/05/16 11:09:37.83
で、兄貴は第三者なの?
435:氏名黙秘
14/05/16 11:09:43.83
>>421
実務家の法曹としての実力、教育する力、学生の質
すべて揃って意味がある
学生の質は自頭というより目的意識かな
司法試験をテクニックで乗り切ろう、要件事実は暗記、とか思ってたらアウツ
436:氏名黙秘
14/05/16 11:10:26.00
>>432
とんだクソ野郎の代名詞
437:氏名黙秘
14/05/16 11:10:40.03
>>428
さあ(3)を正直に言うんだ
438:氏名黙秘
14/05/16 11:11:39.88
>>419
規制目的ごとに許可条件分けてある程度一括して論述してやっと間にあったぐらい
それでも最後部分違憲の論述が薄くなるぐらいには切羽詰まってた
439:氏名黙秘
14/05/16 11:12:20.69
>>437
書き始めたら、「ペンを置きなさいって言われたw」
3、1、2のジュンで解いたから。
440:氏名黙秘
14/05/16 11:12:25.17
>>436
とんだクソ野郎トリオ
ブルー、ピロシ、あと一人思いつかん
441:氏名黙秘
14/05/16 11:13:39.60
>>440
今年に限れば、行政か会社から1人だろうな
442:氏名黙秘
14/05/16 11:14:07.56
>>406
詳しく
443:氏名黙秘
14/05/16 11:14:48.66
憲法書くこと多くて試験委員が望む程度記述できた人そう多くないはず
そうであってくれ
444:氏名黙秘
14/05/16 11:16:03.30
行政は裁量基準と付款さえ知ってれば後はアドリブで書けるからまあ鬼畜ってほどではないと思う
戦犯商法
445:氏名黙秘
14/05/16 11:16:29.92
>>438
今回の依頼者って
許可条件のどこが満たしてないのか判然としてへんかったやんか。
たとえば3号(やったけ?)の自然保護地域検定には合格しているとかの事情はなかったから
どの許可条件を攻撃したらええのんかそもそもわからへんかった。
結局最後は、条例全体が既存の特定業者の保護にあって
これは重要な公共の利益のための規制ではないから、(目的で)違憲と書いて終わってしまった。
試験終わったら旅行したい。
446:氏名黙秘
14/05/16 11:16:36.63
>>406
ついでに、訴訟承継が出るって俺に教えた教授も調査してくれ!
全然でねえし!
447:氏名黙秘
14/05/16 11:17:52.36
行政法は本案のテクを知っていれば最低限の形にはなる
なお俺のローでは本案のテクは教わらない
448:氏名黙秘
14/05/16 11:18:50.50
>>446
教授「辰巳とレックがそうゆうてたから、お前におせえたっただけやで」
449:氏名黙秘
14/05/16 11:18:53.62
>>419
原告は、許可制+消極目的(自然保護を消極目的とするのは、やりすぎた感ある)薬事法基準採用を強弁。あてはめを行う。
以下、被告、私見の再現。
・「自然保護地域におけるタクシー規制は、タクシー業を行うものに対する事後的な場所規制にすぎない。よって、より緩やか。
」
→問題文の事実を使いまくって、「観光タクシー」という業種が確立しているとみれる。ゆえに、事前規制。
・「規制目的に二分論はおかしい。むしろ、重要な目的を保護する消極目的の立法裁量を認めるべき。よって、より緩やか。」
→目的の重要性で規律密度を変えることが、審査基準論の狙いに反することの指摘。長谷部説による規制目的二分論の正当化。ゆえに規制目的二分論は相当。
・「立法経緯を踏まえれば、2号3号は積極目的をも含むから、より緩やか。」
→長谷部説からすれば、規制目的二分論を適用する際には表向きの目的を基準とすべき。
・「自然保護は、消極目的でない。よって、より緩やか。」
→確かにその通り。しかし、もっともらしさでは、消極目的と同様。よって、長谷部説によれば、消極目的と同様に扱うのが相当。
・「距離制限とは異なり、個人ではいかんともしがたい条件ではないから、立法事実に踏み込むべきではない。」
→個人ではいかんともしがたいかどうかは、人次第。違憲審査に対する信頼を高めるために、裁判所は常に立法事実に踏み込むべき。
・あてはめの反論
以上
450:氏名黙秘
14/05/16 11:19:50.11
解釈基準と裁量基準の争い方の違いとか執拗にやらされたのが実を結んだ
なお民事系爆死
451:氏名黙秘
14/05/16 11:21:50.02
和解の趣旨を8がけと考えれば、ママンは7500の8がけで6000万だよね
8000万との差額2000万返してね
和解は赤ちゃんがいたから8がけで互譲したんです!
義理の兄と分け合うなら、そもそも和解には応じませんよ!
本来の7500万もらうから、6000万もらってるから、さらに1500万払いなさいよ!
452:氏名黙秘
14/05/16 11:22:16.88
>>445
今回は法令違憲の主張だけやれって言われてるから違憲かどうかを考えるにあたっては
依頼者が満たさなかった条件とか考える必要はあんまりないんよね。
むしろ違憲の条件の一部無効からの最終的な適用段階で
無効とされる条件に依頼者が弾かれた条件が含まれてるかどうかの局面で重要になってくるはず
俺も旅行行きたい
453:氏名黙秘
14/05/16 11:23:00.36
>>441
明日の刑事系でもう一人暴れるんやろな
シャンパンをぶっかける人試験委員とかが
454:氏名黙秘
14/05/16 11:24:24.22
>>449
お前がナンバーワンだ。
455:氏名黙秘
14/05/16 11:24:33.14
>>453
荒れるとしたら刑訴の気がするw
456:419
14/05/16 11:24:37.89
>>449
あんたすごいね。脱帽です。
ただ
「観光タクシー」という業種の確立うんぬんに関しては、
薬事法判決は、「許可制は教義の職業選択の自由に対する制約である」といってるから
判例に従えば、許可制によって制限されている自由=教義の職業選択の自由、でないのかあと思ってん。
百選の、石川の健ちゃんの解説にもそんなんなかったっけ。
457:氏名黙秘
14/05/16 11:24:50.47
旅行?樹海かな?
458:氏名黙秘
14/05/16 11:26:18.46
今日はいい天気だな~
459:氏名黙秘
14/05/16 11:26:22.09
樹海への旅行ニダ
460:氏名黙秘
14/05/16 11:27:18.57
月曜からマジで職探しだわww
461:氏名黙秘
14/05/16 11:27:24.15
>>456
司法事実の誘導にのっかったら、こういう争点を設定することも出来るかなって。
薬のインターネット販売規制の下級審では、「インターネット販売の薬剤師」が業種として確立しているか否かが争点になったし。
462:氏名黙秘
14/05/16 11:27:42.09
>>449
審査基準の設定は水掛け論だから、そこで争っちゃアカンて言われとるやろ
463:氏名黙秘
14/05/16 11:28:38.34
>>462
紋切り型の思考だなぁ。
事実への細かい踏み込みが出来てればなんだっていいんだよ。
もちろん、当てはめも充実させたよ。
464:氏名黙秘
14/05/16 11:29:10.93
許可制かどうかも重要だけど、本質はその条件に制限かけられると営業遂行レベルではなく職業選択レベルの制限になっちゃうって理解してた…
薬事法は自宅開業多いからこそ地理的条件が選択レベルの問題になるとか
465:氏名黙秘
14/05/16 11:30:07.11
つか、憲法って設問の立て方がラフすぎるから、答案の議論しても積みあがらないんだよな
466:氏名黙秘
14/05/16 11:30:24.75
>>462
449氏の書いてることは、判例ベースだから、審査基準のいたずらな操作とは違う気がする。
467:氏名黙秘
14/05/16 11:30:26.15
明日の刑訴の予想
設問1強制処分と任意処分の限界の小問群
設問2訴因変更の可否
設問3(1)悪性格の立証or強制処分からの違法収集証拠の同一目的直接利用
設問3(2)伝聞と非伝聞の振り分けが困難な問題→おなじみの伝聞例外で特に弾劾
468:氏名黙秘
14/05/16 11:31:55.86
営業制限が職業制限まで行くかみたいなのはもう設問1の原告の権利論のとこで終わらせてもいい
469:氏名黙秘
14/05/16 11:32:17.06
>>448
全然情報漏れていなくて適法なんだよなあ……
470:氏名黙秘
14/05/16 11:33:11.08
結局立法事実に即して目的と手段の関連性で判断しますって言うんだからあんまり審査基準書いても仕方ないってのはよく言われる
471:氏名黙秘
14/05/16 11:33:14.67
>>463
金太郎飴思考だなぁ
原告被告ともにプロの法曹であることが前提なんだから
消極だ、積極だ、いや混合だ、なんて言うはずもなく
出題の趣旨でもそれやめーや言われてるだろ
事実使えばいいってもんじゃない
憲法訴訟のやり方が問われてるんだぜ
472:氏名黙秘
14/05/16 11:33:33.03
ところでお前ら今日勉強すんの?
俺まとめノートと条文見るくらいだから1時間ありゃできるくらいのことしかしないつもりだけど
473:氏名黙秘
14/05/16 11:34:19.25
刑訴1年間ほったらかしだったから今からやる
474:氏名黙秘
14/05/16 11:34:40.45
>>471
もういいんだ…お前はよく頑張ったよ…
475:氏名黙秘
14/05/16 11:34:48.10
>>469
俺は空ピストル事例思い出したわ
476:氏名黙秘
14/05/16 11:35:45.63
先の2日間のショックで短答知識ぶっ飛んだから見直さないと
477:氏名黙秘
14/05/16 11:36:23.84
正直、刑事ほったらかしだったから、怖いけど仮眠(2回目)の後だな、頭に入らんw
478:氏名黙秘
14/05/16 11:36:27.65
薬事法基準の射程を論ずることが水掛け論とか、大丈夫か笑
479:氏名黙秘
14/05/16 11:36:29.59
>>474
お前も残念だったな…法曹だけが人生じゃ無いさ…
480:氏名黙秘
14/05/16 11:36:53.65
>>417
もちろん、一般論として錯誤構成はアリだけど、
本件ではどの点に錯誤があるのか教えて欲しい
とくに、停止条件説との関係も踏まえて。。。
481:氏名黙秘
14/05/16 11:36:54.36
463が正しい
482:氏名黙秘
14/05/16 11:37:50.54
>>474
>>479
>>481
水掛論やめろ
483:氏名黙秘
14/05/16 11:37:59.67
営業の自由が憲法上の権利として保護されるかと主張反論で書いている人もいたな
全国模試やヒアリングでも双方の弁護士は判例通説は当然知っていることを前提にしろとかかれていたが
484:氏名黙秘
14/05/16 11:38:10.81
どの審査基準を使うかそのものはともかく、重要な権利に対する強力な制約かどうかは争うだろ、普通は
485:氏名黙秘
14/05/16 11:38:19.42
>>451
オレも一緒。
合理的な請求額がいくらかって考えてそうしてしまったw
法律の論文なのに。。。
486:氏名黙秘
14/05/16 11:38:47.72
お前ら、ID出ないからって自演すんなよww
487:氏名黙秘
14/05/16 11:40:05.93
ウリは自演していないニダ
488:氏名黙秘
14/05/16 11:40:45.62
民法設問2確定効書いた?
489:氏名黙秘
14/05/16 11:41:09.67
>>488
そりゃ書くだろー
490:氏名黙秘
14/05/16 11:41:12.19
胎児を代理して和解契約してるわけでもないし、停止条件説うんぬんは関係ないっしょ
491:氏名黙秘
14/05/16 11:41:52.03
>>471
449だけど、
端的に自分の主張の説得力を持たせるための事実を示すよ。
俺、予備校の答練で憲法の得点60点切ったことないんだわ。
T大ローの成績もaだったし。
だから、「司法試験の問題で、審査基準で争うな」、の真の意味を理解してるつもりさ。
判例がないとこは水掛け論になって、事実への踏み込みが甘くなるからね。
今回は、審査基準を争うことにより事実への踏み込みがどんどん深まるから、審査基準に踏み込みことは有益。
492:氏名黙秘
14/05/16 11:42:52.23
>>485
いいんだよ、それが請求の趣旨(いくら払え)になるんだから
そこの結論がみえて、初めてどの法律構成で攻めるか見えてくる
で使えそうな条文見つけて、要件だして、あてはめる
それが思考上の順序だけど、答案で表現するには逆の順序になる(法文書)
493:氏名黙秘
14/05/16 11:42:56.82
>>484
前後者全く違う次元の話じゃねえか
494:氏名黙秘
14/05/16 11:43:51.67
>>493
え?
495:氏名黙秘
14/05/16 11:44:19.19
>>493
さっきからお前やばいな。
496:氏名黙秘
14/05/16 11:44:52.65
>>491
法曹目指してんのに、文章の論理と説得力じゃなくて、肩書きで屈服させようとしてんの?
向いてないよ
497:氏名黙秘
14/05/16 11:45:11.16
↓ハヒロン信者が問題文事実丸写しすれば受かると騒ぎ出す
498:氏名黙秘
14/05/16 11:45:18.99
>>480
721条で解除条件説
↓
胎児流産で初めから胎児に請求権なし
↓
胎児に請求権があることが前提となっている本件和解
↓
錯誤
こんな感じかな
499:氏名黙秘
14/05/16 11:46:27.08
あの条例って確実に新規参入しようとしてたC社狙い撃ちにしてたけど
論述のどこに反映させればよかった?
500:氏名黙秘
14/05/16 11:46:32.07
>>496
だから答案構成さらしたのに(´;ω;`)
501:氏名黙秘
14/05/16 11:47:37.38
実務家は、審査基準論で争わないってわめいてるやつは、薬のインターネット販売規制の第一審を読んだほうがいい。
502:氏名黙秘
14/05/16 11:47:41.63
憲法 ブルー卿
行政 関西系
民法 京大系
刑法 山口
商法 京大系
民訴 ピロシ
刑訴 酒巻
503:氏名黙秘
14/05/16 11:47:41.99
>>498
最初の2行要らなくね?
504:氏名黙秘
14/05/16 11:48:30.87
>>503
要らんと思う
死体で生まれた時は適用しないって条文だけ書いた
505:氏名黙秘
14/05/16 11:48:39.13
許可制の場合、目的が積極目的(判例なし)か消極目的(薬事法)かで
審査基準が変わってくるところ、問題文にはいずれの認定にも使えそうな事実が上がっているから
審査基準の話をするのは、まさしく趣旨や実感で言われているところの事案に即した検討だと思う。
電気自動車で地元の自動車メーカーのこと配慮したうんぬんの話なんかもろにそれじゃね。
506:氏名黙秘
14/05/16 11:49:05.23
>>491
471だけど、
一昨年かな?審査基準は私見のとこで立てればいいよ(原告被告で書いてもいいけどね)
という趣旨の出題の趣旨があったと思うけど
今年の君の答案には、どう整合させてんの?
507:氏名黙秘
14/05/16 11:49:15.21
>>497
あのハゲまだ講師やってんの?
時代についていけずセミナー(タック)から追い出されたあと、消息不明だけど
508:氏名黙秘
14/05/16 11:51:11.98
>>503
確かに解除条件は要らない
だから俺も721条しか指摘していない
>>480さんの指摘に答えただけ
509:氏名黙秘
14/05/16 11:51:22.07
>>352
民訴で和解というのは、長年予備校が予想してた
しかし、それは制限的既判力説とかの論点だった
今回は、それを書くなと明確に指示してるわけだから
誰も予想できなかった問題と言っていい
510:氏名黙秘
14/05/16 11:52:11.17
>>509
でも、来年の予備校のパンフレットにはなぜか「和解 的中!」と…
511:氏名黙秘
14/05/16 11:52:13.20
>>500
その構成で納得しなかったやつがいるからな 中身よりも答案戦略の問題で揉めてるけど
512:氏名黙秘
14/05/16 11:52:22.10
>>500
晒したのは偉いよ
だが褒めて欲しくてやったわけじゃないんだろ?
議論しようぜ
違憲審査基準うんぬん言ってる奴に、なんで基準で争わないといけない必要性があるのか
説明すればいいんだよ
513:氏名黙秘
14/05/16 11:52:40.74
>>510
ワロタwwwww
514:氏名黙秘
14/05/16 11:53:05.93
既判力の範囲の縮小って、今回で出るの2回目だろ?
なんでそんな騒いでんだお前ら
一度出たものは出ないと思ってたのが悪いんだろが
515:氏名黙秘
14/05/16 11:53:29.90
>>510
後藤・伊藤・反町・成川「そらそうよ」
516:氏名黙秘
14/05/16 11:53:46.89
民訴第3問は問題文読みながらそんじゃ117類推でもいっちょやってやっかなと思ってたら
ページめくった途端117類推はやめろよって言われたところが一番面白かった
517:氏名黙秘
14/05/16 11:53:51.38
>>514
二年連続だからだろ
518:氏名黙秘
14/05/16 11:53:58.20
>>506
あの出題趣旨めちゃくちゃ評判悪かったし(訂正をだすほどに)、その後の上位答案の傾向とそぐわないから、あまり気にしてない笑
被告で独立の審査基準をたてず「○○だから、より緩やかな審査基準を用いるべき」を繰り返せばいい気がする。
てか、法令違憲を争えという縛りも前代未聞だしなぁ。普段は、合憲限定解釈重視派だが、法令違憲なら審査基準を使うしかないじゃん、って思った。
519:氏名黙秘
14/05/16 11:54:46.93
/)
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/ i f ,.r='"-‐'つ____ こまけぇこたぁいいんだよ!!
/ / _,.-‐'~/⌒ ⌒\
/ ,i ,二ニ⊃( ●). (●) \
/ ノ il゙フ :::: ⌒(__人__)⌒::: \
,イ「ト、 ,!,!| |r┬-| |
/ iトヾヽ_/ィ"\ `ー'´ /..
520:氏名黙秘
14/05/16 11:54:52.86
>>512
肩書で説き伏せようとしたのは、すまんかった。
でも、その下にちゃんと理由を書いたのでそちらも読んでください。
521:氏名黙秘
14/05/16 11:54:55.40
>>517
それはちょっと俺も驚いた
522:氏名黙秘
14/05/16 11:56:46.89
まさに権威主義のあらわれである。
なまじ賢いから社会でもやっかいなのだ
523:氏名黙秘
14/05/16 11:57:57.75
>>518
上位答案といっても、3~4割は減点されてるんだぜ
クソの中でまともなクソが相対的に上位に上がってるけど、
それに憲法組がキレて、あの出題趣旨だ
合格できりゃまともなクソでいい、と言うなら議論の価値はねーな
お前さんは「受かってしまう」かもしれないがな
524:氏名黙秘
14/05/16 11:58:29.50
要件事実をやらないローがある時点で問題大有りだろう
修習の代替だろ?
525:氏名黙秘
14/05/16 11:59:06.58
>>516
俺はAが謝罪文言入れたことに切れてたトコで糞ワロタw
526:氏名黙秘
14/05/16 12:00:09.85
>>498
あー、わし勘違いしてたかも
和解の前提事実の錯誤でいう「錯誤」って、刑法でいう錯誤と一緒っぽいのね
表示と内心の不一致ではなくて、客観的事実との不一致、みたいな。。。
オワタ
527:氏名黙秘
14/05/16 12:00:43.07
いや、だから、事案に即した検討をせずに
紋切り型に、たとえば表現の自由+内容規制→やむにやまれぬ審査
といようにするのがダメだっていうのが出題趣旨の主旨なんでないの。
規制目的いかんで審査基準が異なり、規制目的を左右するような事実が問題文に上がってて
なんでこれをつかったらあかんの?
528:氏名黙秘
14/05/16 12:00:48.78
2000
2000
1おく
にしたwちょー適当
遺族の全体財産という観点から考えた
0点出ないことを願う
529:氏名黙秘
14/05/16 12:01:07.72
>>525
あれ読んでたとき、え?思想良心の自由とか書くんじゃないよな?とか一瞬勘ぐってしまったw
530:氏名黙秘
14/05/16 12:01:57.97
>>520
法学は日本語の体をなした特殊な共通言語だから、前提知識がモノを言うけど
馬鹿にも理解できるように、分かりやすく自説を説明する力も必要だぜ
まぁ多大な労苦を要するから、そこまでしろとは言わないけど
531:氏名黙秘
14/05/16 12:03:50.73
>>523
実質的な満点は平均×2だな
そうでないとマイナスの点数なありうる
532:氏名黙秘
14/05/16 12:04:00.23
民法設問2の1で2500万円じゃなく2000万円にしてる人はどういう計算なの?
533:氏名黙秘
14/05/16 12:05:02.23
>>529
俺も答案で、「本来Aの自由意思によるべきものだが」とだけ書いて、ドキュンAの立場にも一応配慮した。
(俺の内心:A馬鹿、糞食って死ねww)
534:氏名黙秘
14/05/16 12:05:37.41
和解の効力が及ぶとして1億円から8000万円を引いたんだろう
535:氏名黙秘
14/05/16 12:05:51.93
和解の効力を第三者に及ぼしてるかBを準占有者として見てるか
どっちにしろ厳しいと思う
536:氏名黙秘
14/05/16 12:06:03.68
今年の民訴からはトラック運転手への偏見を感じた
537:氏名黙秘
14/05/16 12:06:12.87
>>529
俺も憲法19条を挙げてしまったww
弁護士の包括的な代理権の中で、裁量の範囲内として謝罪文を入れるのは許される
みたいなorz
538:氏名黙秘
14/05/16 12:06:16.82
>>532
1/5だと勘違いしたか、8掛けの和解の効力が及ぶと考えたか、それぐらいしか考えづらいな
539:氏名黙秘
14/05/16 12:06:24.04
交通事故防止という目的の裏に地元の産業保護目的がみえかくれする。
この事実を違憲審査基準の選択の以外の何に使えるだろうか
540:氏名黙秘
14/05/16 12:06:34.87
449だけど、あまりに反論ばかりくらって涙目だから、自分が意識したあてはめのポイントも書くわ。
・2号と3号
不慣れな自家用車、観光バスを中心。
→しかし、前者はドライバーがアマチュア、後者は車体がかなり大きいので、細道にはむいてない。
→プロのドライバーが小型のタクシーを運転するならば、事故は頻発しないはずだ。
→でも、やっぱ、崖とか細い道とかあるし、現場の経験とか知識必要じゃね。
→でもでも、森林と山が大変多い我が国では、そういうシチュエーションはべっつに珍しくない。だから、新規参入ドライバーがちょっと下見すれば余裕っす。
→以上より、目的と規制との因果関係の想定が、確実な根拠に基づく合理的判断とはいえない。
・1号
関連性はあり
しかし
↓
電気自動車への限定は、観光振興の利益を大幅に損なうことにつながるし、また、タクシー会社への負担になる。
他方、パイプリッドなら、自然保護の目的を十分に達成しながら、かかる利益を維持し、かつ、タクシー会社の負担を取り除くことが可能。
↓
法目的を十分に達成できるより制限的ではない手段が存在。
541:氏名黙秘
14/05/16 12:06:54.23
審査基準を争ってはいけない理由がわからん
542:氏名黙秘
14/05/16 12:06:59.38
>>532
8000の4分の1(震え声)
543:氏名黙秘
14/05/16 12:07:01.01
449だけど、あまりに反論ばかりくらって涙目だから、自分が意識したあてはめのポイントも書くわ。
・2号と3号
従来の事故は、不慣れな自家用車、観光バスを中心。
→しかし、前者はドライバーがアマチュア、後者は車体がかなり大きいので、細道にはむいてない。
→プロのドライバーが小型のタクシーを運転するならば、事故は頻発しないはずだ。
→でも、やっぱ、崖とか細い道とかあるし、現場の経験とか知識必要じゃね。
→でもでも、森林と山が大変多い我が国では、そういうシチュエーションはべっつに珍しくない。だから、新規参入ドライバーがちょっと下見すれば余裕っす。
→以上より、目的と規制との因果関係の想定が、確実な根拠に基づく合理的判断とはいえない。
・1号
関連性はあり
しかし
↓
電気自動車への限定は、観光振興の利益を大幅に損なうことにつながるし、また、タクシー会社への負担になる。
他方、パイプリッドなら、自然保護の目的を十分に達成しながら、かかる利益を維持し、かつ、タクシー会社の負担を取り除くことが可能。
↓
法目的を十分に達成できるより制限的ではない手段が存在。
544:氏名黙秘
14/05/16 12:07:43.15
普通に規制目的の重要性必要性の話で使えるだろう
545:氏名黙秘
14/05/16 12:08:21.40
二重投稿すまぬ
546:氏名黙秘
14/05/16 12:09:17.70
>>543
少しもちつけ
547:氏名黙秘
14/05/16 12:09:27.90
争ってはいけないんじゃなくて答案内で争う価値がないんよ
548:氏名黙秘
14/05/16 12:11:35.37
俺からみれば、449の構成は、審査基準の選択もあてはめも、問題文の事実を活かしまくりで、とても良いと思うんだけどなぁ。
てか、自分の答案を思い出して、死にたくなるレベル。
549:氏名黙秘
14/05/16 12:12:27.70
>>546
そうだね。ありがとう。
550:氏名黙秘
14/05/16 12:12:32.46
というか隠れた積極目的規制ってけっこう学者でも議論されてるところでしょ
違憲審査基準をどうするかという論点で
551:氏名黙秘
14/05/16 12:12:47.44
去年の予備試験憲法で審査基準でもろ争っつAだった
552:氏名黙秘
14/05/16 12:13:11.53
憲法なんか修習入ったら全く役に立たないからな
気にすんな
553:氏名黙秘
14/05/16 12:13:19.86
>>543
原告の被侵害利益は?
554:氏名黙秘
14/05/16 12:13:22.64
別に隠れてないじゃん(小声)というね
どうしろと
555:氏名黙秘
14/05/16 12:15:21.67
>>553
原告の非侵害法益は、そのままだと司法事実になっちゃうから、
タクシー会社の負担(もちろん、もっと、詳細に)
という形で抽象化したよ
556:氏名黙秘
14/05/16 12:15:50.95
商法設問2は表見代表取締役、多額の借財、93条ただし書でFA?
557:氏名黙秘
14/05/16 12:16:15.08
電気とハイブリッドの関係
時間もなかったから環境への影響よりコストに力点を置いた
低運賃売りにしてる新参に対しわざとらしく(地元製かつ高い)コストを要求する規制がどうか
558:氏名黙秘
14/05/16 12:17:13.61
>>556
昨日のレスを見る限り、その構成が一番多いと思うよ。
559:氏名黙秘
14/05/16 12:18:41.10
多額の借財しか書かなかった 月曜ハロワや
560:氏名黙秘
14/05/16 12:18:42.84
旧司H22憲法の床屋さんが参考になるな
561:氏名黙秘
14/05/16 12:19:07.45
>>556
けど昨日のレスでそれらの構成のうち93条但書構成は死亡と書かれていたな
もうだめぽ
562:氏名黙秘
14/05/16 12:20:02.09
>>555
「現にXが~であることからも伺えるように」
とかいって抽象化して立法事実化するテクニックですね
563:氏名黙秘
14/05/16 12:20:09.23
月曜からしこたまバイトを始めるか
おまえらは何のバイトするんだ?
564:氏名黙秘
14/05/16 12:20:11.88
93但書ってことは、多額の借財じゃないからEの権限内ってことなの
565:氏名黙秘
14/05/16 12:20:29.86
>>562
ですぞ!
566:氏名黙秘
14/05/16 12:21:00.93
>>555
何条で保障される、何の自由を制約してるの?
567:氏名黙秘
14/05/16 12:21:14.09
でもさあ
正当な取締役でないEが対外的な活動をするために
それに必要な取締役会決議を甲社がするわけないのに
多額の借財の争点が出てくるって、現場でも思ったけど違和感あるんだよなあ。
568:氏名黙秘
14/05/16 12:21:20.70
Eが自己の独断で行ったからということだな
569:氏名黙秘
14/05/16 12:21:21.29
>>563
失権だぜ(キリッ)
570:氏名黙秘
14/05/16 12:22:10.66
>>563
壁殴り代行か、Googleマップのピンを運ぶ仕事
571:氏名黙秘
14/05/16 12:22:21.85
>>566
あ、そういう話?
今回は、職業の自由以外にありえなくない?
ありえないは言い過ぎかもしれんけど
本筋ではないと思う。
572:氏名黙秘
14/05/16 12:22:52.75
>>569
俺はスーパーの品出しと工場勤務とあともう一つバイトする。
労働時間や三六協定は月曜日から忘れるぜ。
573:氏名黙秘
14/05/16 12:22:55.66
同一規制内に規制目的が複数混在してるってのと
許可制自体の問題と基準の問題と2段階の違憲無効の可能性があるってのと
違憲の効力をどうするかってのと
割と当てはめに際して面倒くさい問題は多かった
574:氏名黙秘
14/05/16 12:23:30.05
東大漏で成績一桁代だけど今年の民事は難問
民法設問1、商法設問3、民訴設問3がむずい
特に民訴設問3は、実体法上損害賠償請求権が1個しかないことが前提だから、
特殊な遮断効を持ち出すか、和解の場合の既判力の客観的範囲自体を制限するしかない
時的限界とか信義則・公平で簡単に答えだすのは問いに答えられてない
まあ爆死ですわ
ちなみに公法は易化かと
575:氏名黙秘
14/05/16 12:24:25.62
>>567
それは思ったけど、
わざわざ金額と利息だけでなく年商額まで書かれていることを考えると
多額の借財を触れないわけにはいかなかった
576:氏名黙秘
14/05/16 12:24:41.10
>>561
93条但書は可能性として1行書いて
「でもそれ有権代理だからね、これ代理権ないからね。そこで表見代表取締役を考えるお」
と書いた記憶があるなあ
577:氏名黙秘
14/05/16 12:25:39.58
22と14にした
最後は違憲
てか経済法ぽかった
578:氏名黙秘
14/05/16 12:26:14.40
今から思えば
表見取締役→代表取締役による権限の濫用(93錠類推)
or
表見取締役→代表取締役による利益相反(借入れと貸付けを一体とみる)→相対的無効説
かじゃないかあ。だって、借財の額からして、「多額の借財」にあたるにきまってるから
問題文は、あんまり「多額の借財」のことを聞いてる気がしない。
579:氏名黙秘
14/05/16 12:26:32.68
>>572
俺「破産法の知識なら多少あります」
店長「てめえ失せろ」
こうして不採用が続くのである
580:氏名黙秘
14/05/16 12:26:41.72
審査基準の選択否定してたやついなくなったなぁ
まぁあの問題で審査基準論じないってのはそれこそ出題趣旨のミスリーディング
にのせられて硬直化してるな
581:氏名黙秘
14/05/16 12:26:53.31
ローに経済法選択の女がいるがあの子はできたのかな
阿鼻叫喚していなければいいが
582:氏名黙秘
14/05/16 12:27:18.61
五反田
受かったらあの中華で飯食ってビール飲むか
583:氏名黙秘
14/05/16 12:28:07.24
>>578
そう思う
俺?先に登記見たせいでEは正当な代取だと勘違いだよ糞が
584:氏名黙秘
14/05/16 12:28:23.82
というよりこの2日間であそこで食った人いる?
585:氏名黙秘
14/05/16 12:28:39.23
五反田 きたねえ町 嫌い
TOC なんか揺れてる 嫌い
586:氏名黙秘
14/05/16 12:29:02.43
>>576
表代←代表権がないことをカバー
93但←取締役会決議がないことをカバー
だから重畳適用しないと帰属しない
587:氏名黙秘
14/05/16 12:30:01.63
有明だったからよーわからんのだけど
五反田の揺れってなんじゃらほい?
まさか、ビル自体が地震みたいにゆらゆら揺れるの?
588:氏名黙秘
14/05/16 12:30:05.33
>>574
いとこん?
589:氏名黙秘
14/05/16 12:30:28.23
>>579
面接で俺ら「労働法の知識はあります(キリッ」
後日電話
店長「申し訳ないけど、こちらの都合で採用拒否にしました」
そこで大日本印刷事件を語りだす俺ら
590:氏名黙秘
14/05/16 12:30:38.06
>>571
22条1項はそうなんだけどさ、あくまで憲法「訴訟」なんだから
原告の何の人権をどう侵害してるからやめてくれ、って認定する必要があるじゃん
それやらないで審査基準検討しても空中戦だからさ
あてはめのポイントがしっかりしてるから、そこをどう認定したのか気になったんだ
591:氏名黙秘
14/05/16 12:31:12.85
>>586
全く同じこと思ったが、表見取締役は行為の責任を負うとあったので悩んだ
外観法理からすればそれでいけると思うが
592:氏名黙秘
14/05/16 12:31:17.97
>>589
出てくる御社法務部
593:氏名黙秘
14/05/16 12:31:26.36
俺書いてないんだけどさ、93類推等で効果帰属しないとした場合って、民法110条で会社に効果帰属する可能性も検討しなきゃなんないの?
594:氏名黙秘
14/05/16 12:31:30.81
>>587
別に揺れは感じなかったけど古いビル
1970年代前半だったかな
595:氏名黙秘
14/05/16 12:32:26.89
>>588
いとこんってなんぞ?人の名前なら特定はよしてくれ
596:氏名黙秘
14/05/16 12:32:43.13
直通エレベーターが13階にとまらなくなるという謎の嫌がらせ
597:氏名黙秘
14/05/16 12:32:50.82
ちなみに俺は五反田やTOCのああいう雰囲気は嫌いじゃない
598:氏名黙秘
14/05/16 12:33:00.37
いや、代表権は包括代理権だから
越権代理はないと思う
599:氏名黙秘
14/05/16 12:33:00.43
>>579
wwwww
600:氏名黙秘
14/05/16 12:33:02.97
>>594
そういうことかあ
あたかも揺れそうな雰囲気してるのね
601:氏名黙秘
14/05/16 12:33:17.02
タクシーをエコカーに買い替え強制するのは財産権の侵害
って書いたの俺だけ?はい死んだ・・・
602:氏名黙秘
14/05/16 12:33:31.56
>>592
法務部長「そもそも君たち労契法や労基法の労働者性を書いてるでしょ?横浜労基署の判例(ry」
俺ら「」
603:氏名黙秘
14/05/16 12:33:37.83
>>587
何か人が移動すると床が揺れる気がする
俺が病んでるだけかも知れん
604:氏名黙秘
14/05/16 12:34:05.93
昼休みうんこしたら想像以上に硬くて
着席時刻オーバーしてあせった
605:氏名黙秘
14/05/16 12:34:58.63
>>604
昼食はアブラソコムツの煮付けにしとくべきだったね
606:氏名黙秘
14/05/16 12:35:04.51
>>603
俺も感じるゥ
607:氏名黙秘
14/05/16 12:35:10.60
着席時刻に遅れると試験を受けられないようなことをアナウンスしてるけどさあ
あれって実際には遅れても受けられるの?
608:氏名黙秘
14/05/16 12:35:25.44
民訴の修習生って年月日まで即答できんのかよw
609:氏名黙秘
14/05/16 12:35:50.94
>>607
着席時間はいいけど試験開始後は1秒たりたも認めんぞってとこなんじゃない
610:氏名黙秘
14/05/16 12:36:11.21 ZtH/ofhl
審査基準の設定に関する考慮要素って
①権利の重要性、②制約の強度、③司法審査を謙抑的に行使すべき事情の有無
に整理できるよね?
そうすると、(私見だけど)規制目的二分論の位置づけは、
積極目的
→高度の技術的・政策的判断が必要で裁判所が深く踏み込むには荷が重い
→だから謙抑的に行使すべきであり、審査密度を緩和すべき
消極目的
→裁判所が踏み込むのに荷が重いとはいえない
→だから審査密度を厳格にしてもよい
って対立だと思うのよ。
以上を前提とすれば、今年の問題で考えられる複数の立法目的に関しては、
審査基準定立後の「目的審査」のレベルだけでなく、
審査基準定立段階における「③」の判断レベルでも厚く検討する必要がある、
って感じになると思うんだ。
だから審査基準定立段階で主張反論を戦わせる実益は十分にあるんじゃない?
611:氏名黙秘
14/05/16 12:36:41.72
着席オーバーは全然おk
試験開始までならいいんじゃ
612:氏名黙秘
14/05/16 12:36:52.66
俺ら「タイムカードの時間は労働時間じゃないんで店長の指揮監督下にある朝礼前の作業時間や残業手当も下さい」
店長「お前明日からうちの店で働かなくてもいいよ」
613:氏名黙秘
14/05/16 12:37:10.21
スマホだと、電源切れてるのかスリープモードなのかの区別がしにくいから、
いつも不安になる