14/05/26 13:20:25.38
>>226
>和解で失効した判決は二度と確定することはないし
だから公序良俗にそぐわない法律行為(=和解)は無効だと、何度言えば。
キチガイ。
民法90条
「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。」
・犯罪やそれに類する行為を勧誘したり、それに加担するもの。 ←虚偽の原作表示は違法です。
・憲法に定める基本的価値に反するもの。 ←民法では、著作者が認めても虚偽表示は違法です。
URLリンク(www.minnpou-sousoku.com)
本条は、公序良俗とその違反の効果について規定しています。
公の秩序(国家や社会などの一般的な秩序)や、善良の風俗(社会の一般的な道徳的観念や社会通念)に反するような法律行為は、無効となります。
つまり、社会的な妥当性に欠けるような法律行為や契約は、無効、つまりはじめから無かったことになります(第119条参照)。
公序良俗違反とは?
人倫に反する行為
正義の観念に反する行為
例えば「誰かを殺したら100万円」という契約や、愛人の契約は公序良俗に反し無効であるからこそ
その約束は最初からありえないのと同じ事。
松本には、一部の絵の原著意外に権利や原著主張はできない。