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資料≪著作権にかんする文献≫
『要約 著作権判例212』学陽書房刊/本橋光一郎・本橋道子編 2005年
『コンテンツビジネス・マネジメント』東洋経済新報社刊/八代英輝 2005年
『映画・ゲームビジネスの著作権』社団法人著作権情報センター刊行/内藤篤・升本善郎 2007年
『著作権法の新論点』「判例研究 宇宙戦艦ヤマト事件の判例概観」第二東京弁護士会知的財産権法研究会編 2008年
『日本の著作権はなぜこんなに厳しいのか』人文書院刊/山田奨治 2011年 ・・・他
≪アニメの著作権 ─平成19年度著作権・コンテンツ委員会─≫
URLリンク(www.jpaa.or.jp)
≪まとめ≫
◎単独銭士原作支持論 >過去の判決文、削除でほぼ全滅。
◎単独西崎原作支持論 >パチンコ裁判の判決文一箇所のみ引用で反論だけは可能>しかしそれも全滅傾向。
◎共同著作論 >裁判外の和解を基に共同著作とするなら、西崎も銭士も自由に出来るは100%成立しない。
◎どうやら松本零士自作の絵図だけは例外らしい。
○またヤマトには原作がない以上、銭士は当時携わって原著作した一部の設定・デザインもあるが
映画の著作物を否定できる要素がない限り、ヤマト制作時に著作した物は「映画の著作物」帰属で
「松本だけは勝手に出来る」の願望理屈は通用しない。
(松本のアイデア・絵図を原著とするなら当然、デザインでのクラシカルオーサーというだけである。)
○部分的抵触でも公開すれば著作権者の承諾の証がなければ、単なるパクリ扱いになる可能性大。
○不正競争防止法違反の可能性。
(・周知表示混同惹起行為…広く知られる他人の商品等表示と同一、類似の商品等表示を使用し混同を生じさせる行為
/例「カニ道楽」と「動くカニ看板」等
・著名表示冒用行為…他人の著名な商品等表示と同一または類似のものを自己の商品等表示として使用する行為 他)。
○共同著作なら、共同著作者の故人の意思のよっては同一保持を問われれば再係争化も。
※電波の「日本は三審制」「恒例“映画製作人”コピペ」などは、その都度【迎撃】推奨※