14/04/14 23:41:03.74
>>5
>◎単独銭士原作支持論 >過去の判決文、削除でほぼ全滅。
原告被告が全ての訴えを取り下げた和解結着済w
>◎単独西崎原作支持論 >パチンコ裁判の判決文一箇所のみ引用で反論だけは可能>しかしそれも全滅傾向。
西崎が単独で原作者などと裁判で確定した事実など無いから
松本がそんなものに従わされる謂れも無いし、ヤマトの原著作物は映像作品その物で
その一本目の作品上には、原作者氏名表示がなされていなかった作品
松本は実際原作とオリジナルシリーズ作品上に、西崎と共に氏名表示されていて
その西崎と彼が存命中に共著確認を済ませている当事者なので、
松本自身が著作者であると世間一般に公表した所で、それはなんの問題もありません。
西崎も松本も表明すること自体は自由です。
但し正確には双方共に法律上で確定した法的執行力のある権利では、ありませんから
第三者的立場である現著作権者は、監理する旧作原作作品の氏名表示の改編は許されませんが。
二次著作物(リメイク作品等)については是々非々で、強制された氏名表示の義務はありません。
>◎共同著作論 >裁判外の和解を基に共同著作とするなら、西崎も銭士も自由に出来るは100%成立しない。
自由ですよ。
要は、自分の氏名表示のみを誇示するだけで、
双方他人の権利の氏名表示の義務を、法律上負ってなどいない訳ですからね。
>◎どうやら松本零士自作の絵図だけは例外らしい。
最初から例外です。
例えば漫画や図画デザインがそれにあたりますからね。