14/04/02 02:47:23.56
>>662
お門違いもいいところですな
たとえばスタージンガー、これの原案(TVクレジット上では監修)は石川英輔氏になるわけ
URLリンク(imgur.com)
これは、あくまでも「スタージンガー」という二次創作を論じれば、「スタージンガー」の原作というのなら松本銭士になるわけ
(さらに石川英輔氏の本を指すなら「SF西遊記 スタージンガー」の原作がこの本になりうるというのは常識
例えば各書店の宣伝にしてもこの通り
URLリンク(bookstore.yahoo.co.jp)
URLリンク(www.kinokuniya.co.jp) 他多数)
つまり銭士は、ヤマト関係の二次創作の著者でしかないわけ
URLリンク(www.cric.or.jp)
URLリンク(www.cric.or.jp)
(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
第二十八条 二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。
最初から原著作にあたる西崎氏とは、始めから別格扱いで
そこに藤川氏や豊田氏などが入らない時点で全く根拠すらない上に放言もいいところ
URLリンク(i.imgur.com)
残ったのは和解にもある、漫画やセルフの自筆というだけ
元々ヤマトには原作すらなく、創作的に総括した人物=西崎義展氏が原作となる
わかるかい?他人の褌で、いけしゃあしゃあと相撲とは恥ずかしいな
気違いは自分の妄想解釈に固執したいんだろうけど無駄だよ
あらゆる面で原案=著作者という解釈が成り立ち
部分的参画では著作者にはならないと、すべての法律関係の文献、書物が示しているわけよ
もう、あきらめろ
原案は原著作になる⇒URLリンク(i.imgur.com)