【銭銭銭】松本零士権利総合49【自称シーボルトの子孫】at IGA
【銭銭銭】松本零士権利総合49【自称シーボルトの子孫】 - 暇つぶし2ch579:名無しさん名無しさん
14/03/30 03:44:06.51
つづき

つまり松本が原作、著作としても全く根拠しらないわけ。
法律的に意味のあった和解は、プレステ裁判での西Pと東北新社&バンダイでの「西崎が原作者としても、文句は言わない」にだけあるのな。
また 裁判によらない訴訟の完結で267条にはこうもあるわけ。

 URLリンク(www.houko.com)
 267条『和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する』

だから大ヤマト裁判の判決で「争いのない事実」の記述と「東北声明」があるわけよ。
詳細いるなら出すが?見るか?
そもそも、もし松本に著作者人格権が最初にあったなら、譲渡を知らないはずがないだけのこと。      ←←lここ割りと重要!
まして譲渡取り消しに向けての動きすらなしまま、松本は合意契約(おそらく現在無効)まで交わしてしまったわけ。

 4)原告と補助参加人P1間の合意
  原告と補助参加人P1は,平成11年1月25日付けで,「宇宙戦艦ヤマト等に関する合意書」と
  題する合意書(丙4。以下「丙4合意書」といい,
  丙4合意書に係る合意を「丙4合意」という。)を作成し,これに記名,押印した。
  丙4合意書4条の記載は次のとおりである。※平成11年は西暦1999年

  ア 1項「甲は,乙の対象作品に関する上記の権利の行使が円滑に行われるように,全面的に協力する。」
  イ 2項「乙は,甲がヤマト作品に関連する新作の企画を希望する場合,これに全面的に協力する。ただし,甲は,乙に対し事前に企画内容の詳細を通知し,説明する。」
  URLリンク(www.courts.go.jp)(甲が松本、乙は東北新社)

私法の和解は、裁判所の和解調書が存在し無い時点で、西P-松本の両当事者だけが(片方が死んでも)縛られるという個人の契約だったわけ。
西崎の許可なく使わないと、閉口して約束を呑んだのは松本零士です。

>松本が名乗る分にもれこそ本人の勝手であり自由ですってだけです

は?西Pが存命でなくなった時点で、既に完全終了だw ニセモノを著作に据えるなんて、古今東西無いからw
すでに著作者ですらなく、部分的なデザイナーでそこには権利があるというだけの事。
既にヤマト世界での役周りは終わってるぞ。


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