14/02/25 22:41:28.82 4tLZLOORP
処分保留
拘置していた被疑者に犯罪の嫌疑が認められないか、不十分である場合に釈放
すること。起訴、不起訴の判断はされずに被疑者を釈放する。検察が被疑者を
勾留できる期間は最大23日であり、この勾留期限までに起訴、不起訴を決定で
きない場合に処分保留となるが、起訴できる新たな証拠が見つかった場合には
、再逮捕される可能性がある。
現状では犯罪に関与した可能性は0だ
現状では犯罪に関与したかもしれないが、証拠がない
あらたな証拠が出てきたらまた別ね
注:「証拠を確保したから」ではなく「証拠が何一つ無かったから、有罪にできそうな証拠がなかったから」
また、無罪(放免)は警察が決める事ではなく、裁判などで「無罪」にならないと使わない
だっぷるの場合「買春したんじゃなかろうかと思うがしたって証拠がでてこなかったので」解放します、あたりかな
どのみち今は、犯罪者(容疑者)扱いはできないってことだね
>>562は疑われただけでしかないのに、さも犯罪を犯した人として扱ったらいけない
ってことを言ってるのだろう(いわば冤罪だ)
ちなみに不起訴にも
嫌疑なし=無罪
証拠不十分
やっただろうけど(罰を与えるほどでもないので)見逃してあげよう=起訴猶予
の3段階があり、これは検察の仕事
現状では不起訴にすらならない、0ではないがとっても軽い状態だね
感覚的に起訴猶予でもそれを言わないで、不起訴だって言った方が無罪っぽい