14/02/07 11:22:25.19 cP/p5gtE0
>>131
イーデザインの場合は使えそうですね
重ねて申しますが弁護士特約は無過失事故で事実上相手が無保険の場合のみ意味があります。
(相手が保険加入なら業界基準の賠償が提示され、それ以上の要求のための弁護士利用は保険会社が同意しないため)
以下もご参考に。
URLリンク(oshiete.goo.ne.jp)
そして相手が無保険の場合は相手に賠償の支払い能力がないケースがかなりあります。
支払い能力がなければ弁護士を使おうと支払わせることは難しいです。