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東日本巨大地震後、一般家庭などの電力使用量を調べる東京電力の検針員が、被災世帯を含む9都県の計306万軒で
3月分の検針ができず、2月分と同額の電気料金を「暫定料金」として各世帯に請求していることが25日、分かった。
東電の措置は電力供給の約款に従ったものだが、利用者への周知が不十分として、経済産業省は、東電に対して改めて
説明するように指導した。
東電は、3月分の検針ができなかった世帯に対し、2月分と電気使用量が同じという前提で料金を請求しているとの
通知はがきを発送したという。しかし、通知はがきには、供給約款で災害発生時に暫定料金を請求できることになっている
点などは記載されていなかった。
東電によると、4月分の検針で、3月分と4月分の電気使用量の合計を確定させ、3月分の料金を徴収しすぎていた場合には、
4月分料金で補正する。被災地では、検針ができるようになるまで暫定料金が続く。
(2011年3月26日12時52分 読売新聞)
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