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[以下は厚生労働省医薬食品局食品安全部長から、都道府県知事、保健所設置市長、特別区長に
宛てた通達(3月17日付け)]
放射能汚染された食品の取り扱いについて
平成23年3月11日、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故に係る内閣総理大臣による
原子力緊急事態宣言が発出されたところである。
このため、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もって国民の健康の保護を図る
ことを目的とする食品衛生法の観点から、当分の間、別添の原子力安全委員会により示された
指標値を暫定規制値とし、これを上回る食品については、食品衛生法第6条第2号に当たる
ものとして食用に供されることがないよう販売その他について十分処置されたい。
なお、検査に当たっては、平成14年5月9日付け事務連絡「緊急時における食品の放射能測定
マニュアルの送付について」を参照し、実施すること。
別添
飲食物摂取制限に関する指標
核種
原子力施設等の防災対策に係る指針における摂取制限に関する指標値(Bq/kg)
>>2以降に続きます
▽ソース 厚生労働省HP URLリンク(www.mhlw.go.jp)
▽通達の原文(PDF) www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001558e.../2r9852000001559v.pdf
(科学ニュース+より転載)