11/03/26 08:18:23.38 mZaLe5Be0
>>624
アホに説明するのは疲れる。
そもそもお前さん美濃部説もまともに読んだことないだろ。
「法律勅令其ノ他國務ニ關ル詔勅」の意味わかってるか?
主権者であれど、さすがに近代以前でも立法までは自由にできない。
其ノ他國務ニ關ル詔勅というのは「一般的効力を持たない
立法で所謂フランスで言うところのデクレ」だ。
まあローマ法ではウルピアーヌスの
Quod principi placuit, legis habet vigorem.って法文があったが、
主権者であれ立法は自由にできないのは常識。
このことは統帥権の行使に制限を加えてることにはならないし、
天皇の統帥権の否定にもならない。