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★3月17日まで、日本の飲料水の安全基準は、WHO基準に準拠
WHOの基準(ガイダンスレベル)では、全α放射能では0.5Bq/L、全β放射能では
1Bq/Lを超えた場合に、分析を行うべきであるとしていました
例えば、ヨウ素131(I)でもセシウム(Cs)137でも、10Bq/Lが基準でした
(参考)WHO飲料水水質ガイドライン
URLリンク(whqlibdoc.who.int)
※P230(本文203P)の表9-3参照
★3月17日から、日本の飲料水の安全基準は30倍にも引き上げ
3月17日に、厚生省は日本独自の食品安全基準、いわゆる暫定基準を設定しました
これは原子力安全委員会が決めた根拠不明の数値です
例えば、ヨウ素131(I)では300Bq/Lと、それまでの基準の実に30倍に
セシウム(Cs)137では200Bq/Lと20倍に引き上げられています
(参考)食安発0317第3号 放射能汚染された食品の取り扱いについて
URLリンク(www.mhlw.go.jp)
※P2の別添 飲食物摂取制限に関する指標を参照
★平成23年3月24日現在のヨウ素の規制値が飲料水の場合、300Bq/kg
URLリンク(www.fsc.go.jp) (食品安全委員会)
1日あたりの摂取量3kgで1年間摂取すると計算機に打ち込むと
URLリンク(testpage.jp)
預託実効線量というのが7.227mSv(ミリシーベルト)です。
50mSv / 7.227mSv = 6.92
つまり現在の暫定規制値より約6.9倍規制がゆるくなります。