【原発問題】東電に賠償免責の適用ない 「社会状況からありえない」福島第1の補償で官房長官が明言[03/25 20:08]at NEWSPLUS
【原発問題】東電に賠償免責の適用ない 「社会状況からありえない」福島第1の補償で官房長官が明言[03/25 20:08] - 暇つぶし2ch825:名無しさん@十一周年
11/03/25 21:39:15.09 1+vP4Zn00
原子力損害の賠償に関する法律
第二章 原子力損害賠償責任 (無過失責任、責任の集中等)
第三条
原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、
当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。
ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限りでない。

第三章 損害賠償措置
第一節 損害賠償措置 (損害賠償措置を講ずべき義務)
第六条
原子力事業者は、原子力損害を賠償するための措置を講じていなければ、原子炉の運転等をしてはならない。
第七条(損害賠償措置の内容)
損害賠償措置は、次条の規定の適用がある場合を除き、
原子力損害賠償責任保険契約及び原子力損害賠償補償契約の締結若しくは供託であつて、その措置により、
一工場若しくは一事業所当たり若しくは一原子力船当たり千二百億円を原子力損害の賠償に充てることができるものとして
文部科学大臣の承認を受けたもの又はこれらに相当する措置であつて文部科学大臣の承認を受けたものとする。

第二節 原子力損害賠償責任保険契約 (原子力損害賠償責任保険契約)
第八条
原子力損害賠償責任保険契約は、原子力事業者の原子力損害の賠償の責任が発生した場合において、
一定の事由による原子力損害を原子力事業者が賠償することにより生ずる損失を
保険者(保険業法に規定する損害保険会社又外国損害保険会社等で、責任保険の引受けを行う者に限る)
がうめることを約し、保険契約者が保険者に保険料を支払うことを約する契約とする。

原子力損害の賠償に関する法律
第三節 原子力損害賠償補償契約 第十条
原子力損害賠償補償契約は、原子力事業者の原子力損害の賠償の責任が発生した場合において、
責任保険契約その他の原子力損害を賠償するための措置によつてはうめることができない原子力損害を
原子力事業者が賠償することにより生ずる損失を政府が補償することを約し、
原子力事業者が補償料(一事業所あたり6000万円/年)を納付することを約する契約とする。

【1200億円の上限があるのは東電・青天井なのが政府】


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