11/03/25 20:37:18.82 1O7I0pjC0
憲法26条のことか?
1. すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2. すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
16歳の朝鮮人には、公立高校に行く権利は保障されてるから、
全く朝鮮学校の無償化除外でも100%人権は保障されてるし、
そもそも朝鮮学校は一条校ではないのだから、法律でいうところの教育に考慮の必要がない。
朝鮮学校を含めるなら、予備校もタダにしろって話になる。