11/03/25 19:06:22.07 2hTmgj/S0
詐欺罪の構成要件は①欺罔行為②相手の財産処分行為
だったはず、教科書的に、実務は知らんが
②は間違いないと思うが①はどうか?
三連休でお金がいるから、口座に100万あると勘違いして、10店舗回って100万下ろした
という主張がされた場合、複数店舗で10万下ろしたから直ちに欺罔行為とは言えない
故意の立証は一律にはいかないと思うが、tvの弁護士は複数店舗から下ろしたら明らかに詐欺罪成立と言っていた
弁護士的には簡単なケースなのか?
また、不当利得として返還請求がされたとしても
①下ろした人が善意なら、現存利益の返還でおk、競馬で負けてなくなった場合返す必要はない
②悪意であった場合も、民事法定利息5%だからサラ金よりはよほど有利な利率
もっとも、悪意であった場合、損害賠償請求もあり得る
結論、刑事罰さえ避けることが出来れば、やり得ではなかろうか