【社会】津波で流された物には所有権があり、勝手に処分すれば財産権の侵害に…枝野氏は特別立法に言及at NEWSPLUS
【社会】津波で流された物には所有権があり、勝手に処分すれば財産権の侵害に…枝野氏は特別立法に言及 - 暇つぶし2ch463:440
11/03/23 09:40:56.19 cPVACCsY0
家ごと流されてしまったような場合は
自治体の判断で撤去、中身は一時保管

公図や登記簿が失われたりして確認できないような場合は
一定の区画ごとに一定期間の公告を経たうえで、自治体の判断で撤去


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