【社会】津波で流された物には所有権があり、勝手に処分すれば財産権の侵害に…枝野氏は特別立法に言及at NEWSPLUS
【社会】津波で流された物には所有権があり、勝手に処分すれば財産権の侵害に…枝野氏は特別立法に言及 - 暇つぶし2ch1: ◆SCHearTCPU @胸のときめきφ ★
11/03/23 06:58:31.10 0 BE:720134273-PLT(12556)
被災地で復興の第一歩となるがれき処理について、枝野幸男官房長官は22日の記者会見で
「緊急的な立法も含めて考える」と語った。津波で流された家財や自動車にはそれぞれ所有権
があり、勝手に処分すれば財産権の侵害になりかねない。復旧作業の遅れを避ける狙いから、
枝野氏は特別立法に言及した。
現地ではこの問題の厳しさが増している。宮城県の村井嘉浩知事は17日の県災害対策本部で
「流された大量の家屋や車をどう処分するのか。やっかいなのは柱一本でも
私有財産ということだ」とした。

宮城県に常駐する内閣府の阿久津幸彦政務官は、対策本部で「明らかに財産的な価値がないと
思われるものは自治体の判断で処分が可能」と踏み込んだ。ところが、県の担当者が政府に
尋ねると、「内部で検討中」との返答にとどまった。江田五月法相は22日の記者会見で
「泥にまみれた着物であっても、大切な遺品ということもある。仕分けが非常に難しい」
と語った。
膨大ながれき処理に、どこが責任を持つのかという問題もある。現行法では、がれきを含む
一般廃棄物の処理は市町村に委ねられている。ただ宮城県沿岸部では南三陸町や女川町など
役所自体が津波で失われ、行政機能を果たせないところが多い。

地震によるがれき撤去は市町村が担い、その処理費に対する国などの補助は9割まであるが、
多額の処理費は市町村にとって重荷だ。「国の支援なしに復興できません。どうか、
よろしくお願いします」。村井知事は21日、被災地視察を取りやめた菅直人首相に電話で
訴えた。

*+*+ asahi.com 2011/03/23[06:58:30.27] +*+*
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