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政府は20日、東京電力福島第1原発の事故について、原子力事業者による損害賠償を定めた
「原子力損害賠償法(原賠法)」の例外規定を初めて適用し、被害者の損害を国が賠償する方向で
検討に入った。補償対象は、避難と屋内退避指示が出た住民約22万人のほか、営業に支障が出た
企業や風評被害を受けた農家なども含まれ、政府内には国の賠償総額は1兆円を超えるとの見方が
出ている。
原賠法は原発や核燃料加工施設で起きた事故について、原子力事業者に賠償責任を課している。
ただ「異常に巨大な天災地変または社会的動乱」による場合は例外として、政府が「必要な措置を
講じる」と定めている。
マグニチュード(M)9・0を記録した東日本大震災による揺れや津波は原発設計上の想定を
超えており、文部科学省や財務省は例外規定を適用せざるを得ないとの判断に傾いた。本来は東電
が行うべき賠償を国が肩代わりすることになる。
東電も賠償責任を免れないとみられるが、国との費用分担は法律上明確ではない。国による
損害賠償の財源には税金の投入が避けられず、東電との分担も焦点となりそうだ。
原賠法に基づく損害賠償は、1999年に起きた茨城県東海村の臨界事故を受けて、事業者の
JCOなどが賠償した例しかなく、例外規定の適用はない。
福島第1原発事故の場合、最終的に必要な賠償額は現時点では不明だが、東海村の臨界事故の
事例では、半径350メートル以内に避難指示が出て、賠償総額は約150億円に上った。
福島第1原発事故で影響を受けている範囲ははるかに広く、財務当局は「現時点で既に1兆円を
上回っている」と指摘している。
事故により避難の拡大や長期化が見込まれる。風評被害も広がることが懸念され、国の補償額は
膨らむ可能性がある。大震災を受けた各種の特別立法の動きとも絡み、原賠法自体が見直される
可能性もある。
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