【東電福島原発災害】食品汚染の東電独自判断の賠償はないか?→「検討するが、国とも相談する」「国と協議して」繰り返す[3.19 23:41]at NEWSPLUS
【東電福島原発災害】食品汚染の東電独自判断の賠償はないか?→「検討するが、国とも相談する」「国と協議して」繰り返す[3.19 23:41] - 暇つぶし2ch73:名無しさん@十一周年
11/03/20 00:46:37.43 5WhIXgyf0
原子力損害の賠償に関する法律
(無過失責任、責任の集中等)
第3条 原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、
当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。
ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて
生じたものであるときは、この限りでない。


(損害賠償措置の内容)
第7条 損害賠償措置は、次条の規定の適用がある場合を除き、原子力損害賠償責任保険契約及び原子力損害賠償補償契約の締結
若しくは供託であつて、その措置により、一工場若しくは一事業所当たり若しくは一原子力船当たり1200億円
(政令で定める原子炉の運転等については、1200億円以内で政令で定める金額とする。以下「賠償措置額」という。)
を原子力損害の賠償に充てることができるものとして文部科学大臣の承認を受けたもの
又はこれらに相当する措置であつて文部科学大臣の承認を受けたものとする。

(国の措置)
第16条 政府は、原子力損害が生じた場合において、原子力事業者(外国原子力船に係る原子力事業者を除く。)が
第3条の規定により損害を賠償する責めに任ずべき額が賠償措置額をこえ、かつ、この法律の目的を達成するため
必要があると認めるときは、原子力事業者に対し、原子力事業者が損害を賠償するために必要な援助を行なうものとする。



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