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原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年六月十七日法律第百四十七号)
最終改正:平成二一年四月一七日法律第一九号
第三節 原子力損害賠償補償契約 第十条
原子力損害賠償補償契約は、原子力事業者の原子力損害の賠償の責任が発生した場合において、
責任保険契約その他の原子力損害を賠償するための措置によつてはうめることができない原子力損害を
原子力事業者が賠償することにより生ずる損失を政府が補償することを約し、
原子力事業者が補償料を納付することを約する契約とする。
<現在の補償料の額>
(賠償措置額:1200億円)←民間損害保険会社との原子力損害賠償責任保険契約で支払われる
(補償料率:万分の5)
→1200億円×5/1万=6,000万円を国に支払えば賠償措置額:1200億円を越える賠償は国が支払う
なんだけど結局全部、国=国民が税金で支払う
↓
原子力損害賠償補償契約に関する法律(昭和三十六年六月十七日法律第百四十八号) 「第三条第五号」
第三条(補償損失)
政府が前条の補償契約により補償する損失は、
次の各号に掲げる原子力損害を原子力事業者が賠償することにより生ずる補償損失とする。
一 地震又は噴火によつて生じた原子力損害
二 正常運転(政令で定める状態において行なわれる原子炉の運転等をいう。)によつて生じた原子力損害
五 前各号に掲げるもの以外の原子力損害であつて「政令で定めるもの」
原子力損害賠償補償契約に関する法律施行令(昭和三十七年三月六日政令第四十五号)
第二条 法第三条第五号 に規定する原子力損害であつて「政令で定めるもの」は、津波によつて生じた原子力損害とする。
つまり、東電が口を揃えて「地震では大丈夫だったけど、津波でヤラれた」と言っているのは、
地震+津波なら民間損保すら保険金の支払い義務はなく、税金から全部支払われて、東電が支払う必要が絶対ないから。
こいつらは、おまえらの常に左斜め上を行っている。
勝てるか???????????