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厚生労働省は18日までに、東日本大震災の被災者が、他の市町村に避難して生活保護を申請した場合、
避難先の都道府県や市町村が保護費を支給し、費用も負担するよう求める通知を都道府県に出した。
生活保護は、土地などの資産がある場合は支給されないが、被災で売却などの処分が難しい場合は
保護するよう求めた。
ただ、生活が落ち着いて資産が処分できる状態になれば、保護費の返還を求めることも、
あらかじめ住民に知らせるよう要請した。
(2011/03/18-19:45)
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