11/03/19 15:13:04.75 oKOAXNjv0
■自然のせいにしておけば福島への賠償は不要になります。
, -‐;z..__ _丿 東京電力は巨額の賠償金を払わなければならない?
/ ゙̄ヽ′ ニ‐- 、\ \
Z´// ,ヘ.∧ ヽ \ヽ ゝ ヽ ところがどっこい 。「想定外の津波」が原因ですから賠償責任はありません‥‥‥‥!
/, / ,リ vヘ lヽ\ヽヽ.| ノ
/イル_-、ij~ ハにヽ,,\`| < 人災ですって?でも、想定外の津波がなかったら、一切の損害は生じなかったはずです。
. N⌒ヽヽ // ̄リ:| l l | `)
ト、_e.〉u ' e_ ノノ |.l l | ∠. 法律でも認められているのです。現実です‥‥‥!これが現実‥!
|、< 、 ij _,¨、イ||ト、| ヽ
. |ドエエエ「-┴''´|.|L八 ノ -、 M9なのです!異常に巨大な天災地変であることは、間違いありません!専門家も認めています・・・っ!
l.ヒ_ー-r-ー'スソ | l トゝ、.__ | ,
_,,. -‐ ''"トヽエエエエ!ゝ'´.イ i l;;;;:::::::::::`::ー/ お気の毒ですが、原発を設置する際に法律を確認していないあなた方が悪いのですっ・・・!
ハ:::::::::::::::::::::| l\ー一_v~'´ j ,1;;;;;;:::::::::::::::::::
. /:::;l::::::::::::::::::::;W1;;;下、 /lル' !;;;;;;;;;:::::::::::::::: 今回の事故は大規模地震に伴う津波といった自然の脅威によるものなのです!
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原子力損害の賠償に関する法律
第三条 原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。
ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限りでない。
東電社長「自然の脅威によるもの」
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