08/07/11 23:27:02
旧渡良瀬水道企業団(みどり市水道局)発注の配水池工事を巡る汚職事件で、
収賄罪に問われた元同企業団課長新井能比古被告(53)と、贈賄罪に問われた
高草木建設元社長津久井一价(かずよし)(67)、関東重機元社長西潟治男(56)の
両被告の判決が10日、前橋地裁であった。
倉沢千巌裁判長は、「建設行政に対する地域住民の信頼を損ねた責任は重大」として、
新井被告に懲役2年6月、追徴金2600万円(求刑・懲役3年6月、追徴金2600万円)、
津久井被告に懲役2年、執行猶予4年(求刑・懲役2年)、
西潟被告に懲役1年、執行猶予3年(求刑・懲役1年)を言い渡した。
判決で倉沢裁判長は、新井被告が、先物取引で生じた損失を補てんするため
積極的に賄賂を要求し、津久井被告も便宜供与で多額の利益を得たと推認されるとし、
いずれも「犯行動機は利欲的だ」と指摘した。
判決によると、新井被告は2004年12月と05年1月、同企業団が発注した工事について、
高草木建設に便宜をはかったことへの謝礼であると知りながら、津久井、西潟の両被告から
現金計2600万円を受け取った。
判決を受け、みどり市の石原条市長は同日、
「市民におわび申し上げるとともに再発防止に努力していきたい」との談話を発表した。
読売新聞 2008年7月11日
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