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オウム真理教による一連の事件の被害者に見舞金を支給する法案が
11日の参院本会議で、自民、公明、民主の3党による修正を経て可決、成立した。
支給対象は、地下鉄、松本の両サリン事件や坂本堤弁護士一家殺人事件など8事件の被害者や遺族。
給付額は被害の程度によって6段階に分かれ、「介護を要する障害」の3000万円を最高に、
10万~3000万円が支払われる。支払った額については、国が教団に対する損害賠償請求権を得るとしている。
教団をめぐっては、破産手続きが3月に事実上終了し、6月から最終配当が始まったが、
被害者に対する債務約38億円のうち支払われるのは4割程度にとどまっている。
このため、被害者らから国が教団の未払い債務を肩代わりして補償する特別立法の制定を
求める声が上がり、各党が検討を進めた。民主党は2月、残債務を国が肩代わりして
支給する内容の法案を衆院に提出したが、その後自民、公明と修正協議を行って、一定額の見舞金を支払う内容となった。
ソース:MSN産経ニュース(2008.6.11 11:04)
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