08/06/07 12:44:23
コーヒー牛乳などを万引し、身元を一切明かさないまま「氏名不詳(行徳署留置番号第57番)」
として常習累犯窃盗罪に問われた男の判決公判が六日、千葉地裁であった。検察側の懲役三年
の求刑に対し、男は前回公判で「短いですね」と“注文”を付けたが、石田寿一裁判官が言い渡した
のは懲役二年十月の実刑。男は判決に軽くうなずくだけで、特に不満な様子は見せなかった。
白髪交じりのやせ形で五十~六十代とみられる男は、丸眼鏡を着用し、スエット姿。この日の公判で
発した言葉は、冒頭の本人確認で石田裁判官から「行徳警察署留置番号第57番の被告ですね」と尋
ねられた際に、「そうです」と答えたひと言だけだった。
判決によると、男は四月八日、船橋市内のスーパーで、菓子パンやコーヒー牛乳など計五点(五百二十六円)
を万引した。二○○一年から○六年にかけても、一切身元を明かさないまま窃盗罪などで計四回、有罪判決を受けている。
石田裁判官は量刑理由で「(前刑での)出所後わずか三週間で犯行に及んでおり、盗癖は根深いが、被害自体多額ではな
く、被告人なりに刑事責任を負う意思を示している」と述べた。
ソース ちばとぴ(千葉日報ウェブ)
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