08/04/13 06:55:27
★社保庁、勤務実態ないヤミ専従職員に「A評価」
社会保険庁職員が過去に無許可で、違法な労働組合の専従活動(ヤミ専従)をしていた問題で、
ヤミ専従の職員が勤務評定で5段階中2番目に高い「A評価」を受けたケースがあったことが12日、
明らかになった。
勤務実績がないのに高い評価をつけた社会保険事務所長はヤミ専従を黙認し、
事実上関与していたことになる。上部組織の社会保険事務局の一部も関与していた可能性が高い。
自民党の葉梨康弘衆院議員が14日の決算行政監視委員会でヤミ専従の問題を取り上げる。
この職員は2001年7月から02年6月まで、都内の社保事務所に所属し、職務は、
国民年金保険料の収納事務などにあたる国民年金調査官だった。関係者らによると、
職員は1か月に1回、社保事務所を訪れて出勤簿に1か月分の印を押し、形式上は
勤務していたことを装っていたという。
職員の勤務評定記録書によると、評定要素の「仕事の結果」「仕事の仕方」「仕事に対する態度」は
いずれもAで、総合評価もAだった。仕事の適性も「適している」となっていた。
当時、評定は最も高いSからA~Dまでの5段階だった。Aを受けると、特別昇給の対象となり、
基本給が引き上げられるという。
一連の評価をつけたのは社保事務所長だった。この職員に勤務実態がないことは、所長や次長に加えて、
社保事務所の上部組織で、都道府県ごとに設置されている社会保険事務局の人事担当係長らも把握していた。
事実上、ヤミ専従が組織ぐるみで行われていたことになる。
同じような事例はほかにもあるとみられ、社保事務所の幹部らの責任も厳しく問われそうだ。
社保庁の調査では、ヤミ専従と確認されたのは、この職員を含めて、この10年間に計29人に上る。
いずれも懲戒処分などを受ける方向だ。
政府が設置した有識者会議「年金業務・組織再生会議」は、10年に社保庁から衣替えする
「日本年金機構」への職員採用のルールを検討しており、ヤミ専従だった職員の採用は認めない方針だ。
今回、社保事務所長ら監督者側の関与が明らかになったことで、処分の対象者がヤミ専従の職員以外にも増え、
採用の可否に影響する可能性も出ている。
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