08/03/17 09:50:44
★「児童ポルノ法改正」に潜む危険 (1/3)
「児童ポルノ法」が改正されるようとしている。子どもが性的虐待にさらされる事件は根絶されるべきだが、
行われようとする改正は違う方向を向いているように思えてならない。
人間の行動を規制するために、さまざまな法が存在する。法は、不特定多数の人の行動に社会が立ち入る
大変な権力である。だが社会的権力を持った人というのはその力を試したいのか、あるいは規制するのは
簡単だと思っているフシがあるのか、次々にへんてこな規制を持ち出してくる例が後を絶たない。
改正のポイントは2つ。
1 現行法が禁じていない単純所持も違法化・処罰の対象にすること
2 被写体が実在するか否かを問わず、児童の性的な姿態や虐待などを写実的に描写したものを「準児童ポルノ」として違法化すること
●本来守りたいのは何か
さて肝心の児童ポルノ法というのは、1999年に制定された法律であるが、これは89年に
子どもの権利条約の国連総会採択というのがあって、子供の権利を守るという観点から
法整備が進められたものである。
子供に対する拉致・監禁・誘拐などは児童ポルノ法を持ち出すまでもなく、犯罪である。
児童ポルノ法の本来の役割は、青少年に対する性的虐待をなくすことにある。
ところが実際にできあがった日本の児童ポルノ法は、なんだか援交禁止法とも呼べるものになってしまった。
国連からは子供の人権保護を要請されたのに、できあがったのは貞操観念保護の法律であったわけだ。
ここに最初のネジレがある。ここでいう児童とは、18歳未満の青少年である。
これも一応断わっておくが、青少年というのは男女を含む。
繰り返すが、児童ポルノ法の本来の役割は、青少年に対する性的虐待をなくすことにある。
これに対する規制が、「児童ポルノの単純所持の違法・処罰」と、「実写ではない児童の性的描写を違法化」で
成し遂げられるのだろうか。
IT media news 一部抜粋 URLリンク(plusd.itmedia.co.jp)