08/02/05 23:35:34
>>1より
◆「干渉」に反対
◇新聞や放送、過熱取材へ対策
02年3月に政府が国会提出した旧人権擁護法案は、人権侵害を「不当な差別、虐待、その他の人権を侵害する行為」と定義。
報道機関による活動も規制対象とし、「過剰な取材」を名目に報道・取材への不当な干渉に道を開いたことが特徴だ。
報道活動を狙い撃ちにした法規制は国際的にも極めて異例で、メディア側は「公人取材が制約されかねない」などとして反対している。
同法案は、国連の規約人権委員会から再三、独立した人権救済機関の必要性について勧告を受けたことや、同和対策事業の柱だった地域改善対策特別措置法が02年3月に失効し、
新たな法制定を部落解放同盟などが求めたことが背景にある。
ところが、公権力による人権侵害の監視という本来の趣旨から外れて、人権委員会を法務省の外局とし、メディア規制条項も盛り込まれたため当初の立法目的はゆがめられた。
旧法案はいったん廃案となったが、05年に自民党内で、メディア規制条項は凍結することで、新法案提出を構える動きが浮上した。
しかし、党内からあいまいな人権侵害の定義や、人権擁護委員資格に国籍条項がないなど反対論が出て見送られた。
日本新聞協会はメディア規制条項に反対するとともに、01年には集団的過熱取材を防ぐための順守事項を定めたほか、02年には「集団的過熱取材対策小委員会」を設置。
北朝鮮による拉致被害者取材などに生かされた。
NHKと民放は97年に第三者機関として「放送と人権等権利に関する委員会」(BRC)を設け、日本雑誌協会は02年、共通の受付窓口として「雑誌人権ボックス」と名づけた専用ファクスを開設している。
~続く~