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自民、民主、公明3党は、インターネットを利用した選挙運動を解禁するため、
今月召集される通常国会に公職選挙法の改正案を提出する方向で調整に入った。
今回は第1弾としてホームページの利用を解禁する案を軸とし、他の野党にも
賛同を呼びかけて次期衆院選からの実施を目指す。
現在の公職選挙法142条は、法定のはがきやビラ、政権公約(マニフェスト)を除き、
「文書図画」の頒布を禁じている。
ホームページのようなコンピューター画面に表示されるものも文書図画の頒布にあたると
みなされるため、選挙期間中は候補者だけでなく政党も、更新はできない。
選挙運動でホームページの利用が解禁されると、候補者や政党は公約や自らの主張・政策などを
文字だけでなく、音声や動画などで伝えられる。
内容も選挙情勢に応じて更新が可能となる。有権者も自分の好きな時間、
場所で候補者の政策などを見比べることができるようになる。
選挙運動のネット利用をめぐっては、民主党が2006年6月に4度目の議員立法を提出した。
ホームページや電子メール、ブログのすべてを解禁する内容で、これらを使って選挙運動を行う者に、
氏名とメールアドレスの表示が義務付けられる。違反した場合の罰則規定も設けている。
一方、自民党は昨年12月に選挙制度調査会が論点整理を行い、
ネット利用解禁について具体案を検討することとした。
ホームページの解禁には異論がないものの、他人が候補者の名前をかたる「なりすまし」が
容易な電子メールやメールマガジンの解禁には否定的だ。
公明党は、偽ホームページなどへの対応は必要としているが、ネット利用の解禁には前向きだ。
(2008年1月6日3時9分 読売新聞)
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