07/12/18 15:47:32
飲酒運転で多目的レジャー車(RV)に追突して海に転落させ三児を死亡させたとして、
危険運転致死傷罪などに問われた元福岡市職員今林大被告(23)について、
福岡地裁(川口宰護裁判長)は十八日、福岡地検に対し訴因変更を命じた。
予備的訴因として業務上過失致死傷と道交法違反(酒気帯び運転)の罪を追加する内容。
地裁は危険運転の適用は困難と判断した可能性が高い。
地検によると、地裁が求めてきた業務上過失致死傷罪の内容は、脇見による前方不注意だという。
地検は「応じるかどうかは今後、適切に対応したい」としている。
今林被告は、危険運転致死傷と道交法違反(ひき逃げ)の罪に問われ、検察側は併合罪の
最高刑となる懲役二十五年を求刑して結審、来年一月八日に判決の予定だった。
判決で危険運転致死傷罪ではなく、業務上過失致死傷罪が適用されれば、
最高刑は懲役七年六月となる。八日はいったん審理を再開する予定で、
その日に判決が言い渡されるかは不明。
危険運転致死傷罪 1999年、東京都の東名高速で飲酒運転のトラックに追突された車が炎上し、
女児2人が焼死した事故などをきっかけに刑法に新設され、2001年12月に施行された。悪質な交通事故の
厳罰化が目的で、法定刑の上限は死亡事故で懲役20年、負傷事故で同15年。飲酒や薬物の影響で正常な
運転が困難だったと証明できる場合や、無軌道な高速走行、赤信号無視などで死傷事故を起こした場合に適用される。
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