07/12/11 15:51:36
東京都葛飾区のマンションに04年12月、政党のビラを配布するために立ち入ったとして
住居侵入罪に問われた住職荒川庸生被告(60)の控訴審で、東京高裁(池田修裁判長)は
11日、被告を無罪とした一審・東京地裁判決を破棄し、改めて罰金5万円とする逆転有罪判決を言い渡した。
検察側は一審で罰金10万円を求刑していた。
荒川被告は04年12月23日午後2時20分ごろ、支援する共産党の「都議会報告」などを配るために
マンションに入った。各戸のドアポストに投函していたところ、住民に通報されて逮捕、起訴された。
一審判決は06年8月、「ドアポストまで短時間立ち入って配布することが明らかに許されない
という合意が社会的に成立しているとはいえない」などとし、検察側がこれを不服として控訴していた。
高裁は「住居侵入罪の成立を否定した一審判決は法令の適用を誤っている」と指摘した。
荒川被告側は即日、上告の手続きを取った。
朝日新聞
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