07/12/14 18:13:23 0
「わが国と国交のない北朝鮮の著作物は、日本国内では保護する必要がない」とする判断を、
東京地方裁判所が下した。
裁判は、北朝鮮の「朝鮮映画輸出入社」などが、北朝鮮の映画をニュース番組で無断で
放送され、著作権を侵害されたとして、フジテレビと日本テレビを訴えているもの。
北朝鮮は、国際的な著作権保護に関する「ベルヌ条約」に加盟しているが、判決で、東京
地裁は「日本は、北朝鮮を国家として承認していないので、条約上の義務は発生せず、北
朝鮮の著作物は日本の著作権法による保護を受けない」との判断を下し、原告側の訴えを
退けたもの。
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