07/12/14 22:13:54 m+giFrij0
>>809
国家契約論もアメリカ合衆国憲法も基本的にかかれてることは同じだよ
国民の意思の集合体が国家であるわけで、国民は決して国家の所有物ではない
国民の意思を汲む=ご恩
国家への奉仕=奉公
とおもえばいいさ
ケネディの演説でも、それを象徴する名文句があったわけだしね
「国家が何をしてくれるかではなく、国家に何が出来るかを考えて欲しい」と
これは、国民と国家の間でご恩と奉公が成り立ってるからこそいえる言葉だよ
国民の意を汲まなくなった国家には歯向かっていい、って条文が合衆国憲法にはあるくらいだしね