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甲府市内の交差点で平成14年、2人乗りのバイクと乗用車が衝突し、バイクの
少年2人が死亡した事故で、少年2人の遺族が乗用車を運転していた男性会社員
らに計約1億4000万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が12日、東京高裁
であった。柳田幸三裁判長は、会社員らに計約1億2000万円の支払いを命じた
1審甲府地裁判決を取り消し、遺族の請求を退ける逆転判決を言い渡した。
この訴訟では、バイク側の信号が「青」だったか「赤」だったかが主な争点だった。
1審判決は「バイク側の信号は『青』だった」として、乗用車側の過失を認めたが、
柳田裁判長は「バイク側の信号は『赤』」と正反対の判断を示し、バイク側に過失が
あったと判断した。
1審判決は、バイクの後方を走っていたトレーラー運転手の「バイク側が青だった」
との証言を採用していた。
しかし、柳田裁判長は、この運転手が事故直後に警察に届け出なかったことや、
バイクのライトの点灯について、事故の5カ月後は「分からない」としながら、
1年半後に「点灯していた」と証言を翻したことなどを挙げ、証言の信用性を否定した。
一方、事故直後に警察の実況見分に立ち会った目撃者の「バイク側が赤」との
証言の信用性を認め、「事故はバイクを運転していた少年の一方的な過失」と
結論付けた。
判決によると、14年6月20日未明、同市の国道交差点で、少年2人が乗った
バイクが右折してきた乗用車と衝突し、少年2人が死亡した。
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