07/12/11 22:03:34 0uUc7tqK0
>>784
おまいは、まず憲法15条を100回書写しる!
憲法第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
憲法第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
憲法第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
憲法第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
憲法第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
憲法第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
憲法第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
憲法第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。