07/12/11 22:01:16 0uUc7tqK0
参照条文貼り間違えた>>744
一般的(民間人対象)の場合はおまいの理解であってる。
だが、■今回は公務員■
刑法での違法性阻却:
第230条の2第3項 前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合
には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
憲法上の根拠:
憲法第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
憲法第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
むしろ、(1回目は無知で許してやるがw)、2回以上それ書いたら、脅迫罪だぞ?