07/12/11 21:59:04 0uUc7tqK0
>>710
> 本物か知らないけど、コピペでも捕まるぞ
> 2chで前科物か
一般的(民間人対象)の場合はおまいの理解であってる。
だが、■今回は公務員■
刑法での違法性阻却:
第230条の2第2項 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に
関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
憲法上の根拠:
憲法第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
憲法第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
むしろ、(1回目は無知で許してやるがw)、2回以上それ書いたら、脅迫罪だぞ?