07/12/11 21:52:21 LH61pfUI0
>>660
なお、日本国憲法第15条第1項では「公務員を選定し、
及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」と規定されているが、
これは「あらゆる公務員の終局的任免権」が国民にあるという国民主権の原理を表明したものであって、
必ずしもすべての公務員を国民が直接に選定し、
罷免すべきだとの意味を有するものではない(最判昭24.4.20)とされる。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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