07/12/09 14:33:55 jv5cOCgNO
>>445
法的に言えば、過失の所在の特定の問題と過失の程度が判断材料、だが記事からはそれらを特定出来ない。
全てが無過失或いは起訴不可能な程度の軽過失なら責任は問えない、それは通常判断される行動の範囲であれば十分で最善でなければならない訳では無い。
少なくともこの記事からは重過失もしくは起訴に至るほどの過失が存在するとは考えられない、むしろ病院のデータベースとして治療可能かが救急車で取り出せる仕組みの構築の問題だと考える。
ただそうするとインフラ整備のコスト負担の問題が解決されないといけない、勿論システム構築以外に人的負担の問題もある。
結論を言えば、幾らでも金をかけられれば問題は起きづらいだろうけど、それは不可能だから可能な範囲で合理的な判断がなされれば責任は問えない。