08/09/01 14:29:21 0
【ROM人◆aPBQBQDDLcの行動の法的問題点】
1.元恋人やその弁護士、医師に対して実名を挙げた誹謗中傷を行っているが
これは名誉毀損罪(刑法230条1項)に該当し、また民事上の不法行為となるのではないか。
ROM人は免責三要件(刑法230条の2・最判昭和41.6.23)に該当すると主張しているが、
真実性or相当な理由による誤信および公益目的の要件に欠けるところがあるのではないか。
2.自分に対する批判者やストーカー疑惑などを指摘する者に対して告訴をちらつかせることで
発言を封じてきたが、実際には全く告訴をしていないことが明らかになっている。
告訴権を行使する意思がないのに相手を畏怖させる目的でこれを告知する行為については
脅迫罪(刑法222条)に該当するとするのが通説・判例である。(大判大正3.12.1)
するとROM人の行為は脅迫罪に該当するのではないだろうか。
3.上と同様に不正を告発すると告知する行為も、真実それをする意思がなければ脅迫罪に
該当するとするのが通説である。すると京都大学内における暴行事件の存在をちらつかせて
自身への批判を封じようとする行為もまた脅迫罪に該当するのではないだろうか。
4.事実的・法律的根拠を欠くことを知り、または一般人であれば知り得た場合にあえて訴訟を
提起する行為は民事上の不法行為になり得るとされる。(最判昭和59.10.29)
本件毎日変態訴訟は不法行為を主張するものであるが、これが法律的根拠を欠くことは
一般人であれば容易に知り得べきことと言うべきである。(支援者の中にもそう主張する者あり)
するとROM人の本件訴訟は、それ自体が民事上の不法行為に該当するのではないだろうか。