08/08/14 21:41:21 0
>>566
ロースクール全免程度の実力で、決して法律が詳しい訳ではありませんが、
考えられるのは、法律が予定しない行動過ぎるということがあげられるのではないでしょうか?
特別刑法も含めて刑法というものは構成要件に該当する違法で有責な行為を罰するためのものです。
構成要件とはごく単純に言えば包丁で人を刺す、とか店舗で物を盗むとかいった形で、
各々殺人罪、窃盗罪を構成します。
この場合の自宅の前で自殺未遂をするというのが刑法上の脅迫罪の構成要件に該当するかは、
害悪の告知に該当するかは若干難しい議論があるかもしれません。