08/08/11 14:59:48 0
>>71
この話題は、前スレでも出ましたね。
私は、「現在の犯行予告時点」でのROM人氏の状態を重視する立場です。
現在のROM人さまについて精神鑑定を実施し
心神喪失・心神耗弱と判定される病状であれば、
その状態が今後も維持されることが充分に予測されるので
犯行予告は効力を発揮する、という考えです。
他に、前スレ住人さんの意見では、
「近い将来において予告内容である具体的な行為を取った際にその状態にある」可能性は
現在の状況から推測して排除できないことから、
「現在の状態の如何にかかわらず」犯行予告として成立する
という考えもあります。