人権擁護委員T村S介 vs 元ストーカーROM人at NEWS7
人権擁護委員T村S介 vs 元ストーカーROM人 - 暇つぶし2ch260:ROM人 ◆aPBQBQDDLc
08/06/11 13:38:11 saL/FiJl0
業務とは、職業その他社会生活上の地位に基づき継続して行う事務または事業をいう。(大判大正10年10月24日刑録27輯635頁)

対価を得ているかは関係ない。単なる車の運転が業務上過失致傷罪の対象になるのは常識だな?

お前らは全くのボランティアで行っている正当なNPOの業務活動を、虚偽の風説の流布、あるいは偽計を用いて妨害した。

刑法233条後段にまともに該当する。

>>259などは典型的にあたる事例だ。

しかも>>259は虚偽告訴罪をちらつかせ、脅迫罪にも該当するな。素人を基準に判断するのでな、オレが虚偽告訴罪にあたらないことを理解していても関係ない。



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