08/06/10 13:33:47 Sut71EIsQ
個人情報保護法で第三者に情報提供出来るのは、情報提供自体を目的としている場合とされていません
でしたっけ?
署名は、提出する事を目的に集めたから提出済んだ時点で目的は遂げた事になるのでは?
勝手に人権擁護法案廃案が目的、それまでは破棄しないし自分が思ったように使うというのは
保護法遵守という建前とかけ離れてますね。
そもそも目的は事前に務めて明確にしなきゃならないはずなんですが、後付けで提出先とかコロコロ
変えて署名協力者に賛同を得ようとしない事も保護法違反くさいですが。
新風寄りな発言しまくったのはROM人さんでしょ。デマとか逆ギレしないで下さい。